腕・肘
①上腕骨近位端骨折(じょうわんこつきんいたんこっせつ)
上腕骨の肩側に起こる骨折です。様々な部分に起こりうるので、骨折の部位と骨片の数によって分類されることもあります。
(1)生じうる事故態様
事故時に肩を強打したり、手をついたりしたときに生じます。
(2)症状
骨折部の腫れ、痛み。
(3)検査方法
レントゲン撮影。
(4)手術適応
安定型の骨折の場合、骨折部の骨のずれ(転位)がないことから、保存療法が主となります。骨のずれが大きい場合(不安定型の骨折)には、手術療法を選択することがあります。
(5)残りうる後遺障害
肩関節の可動域制限が生じることがあります。
第10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの。 |
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第12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの。 |
②上腕骨骨幹部骨折(じょうわんこつこっかんぶこっせつ)
骨幹部骨折は、横に骨折線の入る横骨折、斜めに骨折線が入る斜骨折、複数個所に骨 折面が入る粉砕骨折が主なものとなります。
(1)生じうる事故態様
事故時に肩を強打したり、手をついたときに生じます。
(2)症状
骨折部の腫れ、痛み。また、橈骨神経麻痺(とうこつしんけいまひ)が起こると、手首や指が伸ばせなくなったり(下垂手・かすいしゅ)、腕をひねって手のひらを上へ向けること(回外運動)ができなくなります。
橈骨神経麻痺(とうこつしんけいまひ)とは
橈骨神経は、腕の付け根から腕の骨をまくように走り、その後、肘のあたりで腕の内側を走り、手首近くでまた表面に出てくる神経です。橈骨神経は色々な方向に出ているため、圧迫を受けやすい個所が多くなっています。特に圧迫を受ける可能性が大きいのが、前腕骨中心部です。
橈骨神経は、肘関節・手首・手指を伸ばす運動と、上腕下部・前腕・手の背部、親指から中指の背部の感覚を支配しています。橈骨神経麻痺が起きると、これらの部分の運動の障害、感覚異常やしびれが生じます。
骨折後の橈骨神経麻痺の症状が改善しない場合は、手術をすることもあります。神経剥離、神経縫合、神経移植などの手術が行われますが、これらの手術で回復の望みの少ないものは腱移行手術(他の筋肉で動かすようにする手術)が行われます。
(3)検査方法
レントゲン撮影。
(4)手術適応
多くはギブス固定(保存療法)で足ります。
(5)残りうる後遺障害
肩関節の可動域制限、橈骨神経麻痺に伴う手首の可動域制限、骨癒合がうまくいかない場合の変形や偽関節の形成がありえます。
第7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの。 |
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第8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの。 |
第10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの。 |
第12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの。 |
第12級8号 | 長管骨に変形を残すもの。 |
偽関節とは
偽関節とは、骨折した場合に起こる合併症の一つで、骨折後、骨癒合に通常必要な期間を経過しても、骨が癒合せず、分かれたままになることを言います。
原因としては、骨折部の感染や血行障害、固定の不充分のほか、栄養不良や糖尿病などによっても起こりえます。
③上腕骨遠位端骨折(じょうわんこつえんいたんこっせつ)
遠位端骨折は、関節包の外側に骨折線があり、関節の中は無傷な上腕骨顆上骨折(じょうわんこつかじょうこっせつ)と、関節面に骨折がおよぶ上腕骨外果骨折(じょうわんこつがいかこっせつ)、上腕骨内側上顆骨折(じょうわんこつないそくじょうかこっせつ)があります。
(1)生じうる事故態様
バイクで転倒したとき等、肘関節付近の打撲により生じることが多いです。
(2)症状
肘関節部の疼痛。骨折部の腫れ。
(3)検査方法
レントゲン撮影。
(4)手術適応
ずれ(転位)のほとんどないものについては保存療法(ギプス固定)がされます。ずれの大きい場合や脱臼を伴う場合等では、手術適応となります。
(5)残りうる後遺障害
肘関節の可動域制限。上腕骨顆上骨折については、正中神経麻痺(せいちゅうしんけいまひ)や尺骨神経麻痺(しゃっこつしんけいまひ)に伴う手関節や手指の可動域制限の可能性があります。骨癒合がうまくいかない場合の変形や偽関節の形成がありえます。
正中神経麻痺(せいちゅうしんけいまひ)とは
正中神経は、腕の付け根から手のひら側を手指までとおっている神経で、手首部にある手根管という狭いトンネルを通り抜けています。 正中神経は、前腕を内側にひねるように回す運動、手首・手指の屈曲、親指を掌と垂直に立てる運動、母指と小指を立てる運動をつかさどっています。また、親指から薬指の手のひら側と手のひらの親指側半分の感覚を支配しています。 肘関節より肩側の部位の傷害では、麻痺の程度はさまざまですが、上記部位の運動機能障害や感覚異常・しびれが生じます。前腕から手首までの間の傷害では、手根管症候群と同様の症状(親指から薬指の感覚障害と親指の付け根の筋肉の運動障害)が生じます。 正中神経麻痺による障害の程度や正確な部位を調べるには、神経伝導速度検査や筋電図検査が有用です。
尺骨神経麻痺(しゃっこつしんけいまひ)とは
尺骨神経は、腕の付け根から、手の小指側を手指までとおっている神経で、肘関節部が一番圧迫を受けやすいとされています。
尺骨神経は、手指の屈曲、小指・環指の屈曲、母指を示指の根元にくっつける(内転)、母指以外の四指を外に開いたり(外転)、内側にくっつけたりする運動(内転)をつかさどっており、また感覚の支配領域としては、小指、環指の小指側半分と掌の小指半分を支配しています。
肘関節部の骨折で骨に変形がある場合など、圧迫や神経の損傷が生じることで麻痺が起こりえます。症状としては、小指・環指が伸びにくくなる、母指以外の4本の指の内転・外転と親指の内転ができなくなります。
上記のような症状が改善しない場合には、手術をすることもあります。神経損傷のあるものでは、神経剥離、神経縫合、神経移植などの手術が行われます。神経の手術で回復の望みの少ないものは腱移行手術(他の筋肉で動かすようにする手術)が行われます。
第7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの。 |
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第8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの。 |
第10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの。 |
第12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの。 |
第12級8号 | 長管骨に変形を残すもの。 |
④肘頭骨折(ちゅうとうこっせつ)
遠肘頭とは尺骨(前腕部の小指側の骨)の上頭部のことで、この部分を骨折することを言います。
(1)生じうる事故態様
事故時に、肘を直接地面等に打ちつけることで生じます。
(2)症状
肘関節部の疼痛。骨折部の腫れ。骨折部の骨のずれ(転位)が大きい場合、伸展(腕を伸ばすこと)が困難になります。
(3)検査方法
レントゲン撮影。粉砕型は、CT撮影を行うこともあります。
(4)手術適応
骨のずれが大きい場合には、手術適応となります。
(5)残りうる後遺障害
肘関節の可動域制限。神経麻痺に伴う可動域制限。骨癒合がうまくいかない場合の 変形もありえます。
(6)ありうる後遺障害等級
第7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの。 |
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第8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの。 |
第10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの。 |
第12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの。 |
第12級8号 | 長管骨に変形を残すもの。 |
⑤橈骨頭・頚部骨折(とうこっとう・けいぶこっせつ)
橈骨(とうこつ、前腕部の親指側の骨)の肘関節側の骨折です。
(1)生じうる事故態様
腕を伸ばした状態で、さらに肘関節を外側に開く方向に力が加わった場合、橈骨頭に軸圧がかかることにより生じます。
(2)症状
骨折部の疼痛、腫れ。
(3)検査方法
レントゲン撮影。
(4)手術適応
骨のずれが大きい場合には、手術適応となります。
(5)残りうる後遺障害
可能性があるのは、一般的な痛みの等級のみです。
⑥橈骨骨幹部骨折(とうこつこっかんぶこっせつ)
橈骨(とうこつ、前腕部の親指側の骨)の両端以外の骨折です。これに伴い尺骨頭(しゃこっとう)の背側の脱臼を生じること(Galleazzi骨折)もあります。
(1)生じうる事故態様
前腕を直接地面などに強打したり、手を地面について前腕に力が加わったりすることにより生じます。
(2)症状
骨折部の疼痛、腫れ。橈骨神経麻痺(とうこつしんけいまひ)が生じることもあります。
(3)検査方法
レントゲン撮影。
(4)手術適応
骨のずれが大きい場合や脱臼を生じている場合には、手術適応となります。
(5)残りうる後遺障害
関節の可動域制限。神経麻痺に伴う可動域制限。骨癒合がうまくいかない場合の変形もありえます。
(6)ありうる後遺障害等級
第7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの。 |
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第8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの。 |
第10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの。 |
第12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの。 |
第12級8号 | 長管骨に変形を残すもの。 |
⑦橈骨遠位端骨折(とうこつえんいたんこっせつ)
橈骨の遠位部(手首に近い側)の骨折です。
(1)生じうる事故態様
事故時、手をついた際に力がかかって生じます。
(2)症状
手関節の運動時痛。骨折部の腫れ。正中神経麻痺(せいちゅうしんけいまひ)が生じることもある。
(3)検査方法
レントゲン撮影。
(4)手術適応
骨のずれが大きい場合には、手術適応となります。
(5)残りうる後遺障害
手関節の可動域制限。神経麻痺に伴う可動域制限。骨癒合がうまくいかない場合の変形もありえます。
(6)ありうる後遺障害等級
第7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの。 |
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第8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの。 |
第10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの。 |
第12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの。 |
第12級8号 | 長管骨に変形を残すもの。 |
⑧尺骨骨幹部骨折(しゃっこつこっかんぶこっせつ)
前腕の尺骨(小指側の骨)の骨折です。これに伴い橈骨頭(とうこっとう)の背側の脱臼を生じること(Monteggia骨折)もあります。
(1)生じうる事故態様
事故時に前腕を直接強打したり、手を地面についた際に力が加わることにより生じます。
(2)症状
骨折部の疼痛、腫れ。尺骨神経麻痺(しゃっこつしんけいまひ)が生じることもある。
(3)検査方法
レントゲン撮影。
(4)手術適応
骨のずれが大きい場合や脱臼を生じている場合には、手術適応となります。
(5)残りうる後遺障害
関節の可動域制限。神経麻痺に伴う可動域制限。骨癒合がうまくいかない場合の変形もありえます。
(6)ありうる後遺障害等級
第7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの。 |
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第8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの。 |
第10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの。 |
第12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの。 |
第12級8号 | 長管骨に変形を残すもの。 |
⑨尺骨遠位端骨折(しゃっこつえんいたんこっせつ)
尺骨の遠位部(手首に近い側)が折れることを言います。
(1)生じうる事故態様
事故時、手に地面等をついた際に生じます。
(2)症状
骨折部の疼痛、腫れ。
(3)検査方法
レントゲン撮影。
(4)手術適応
骨のずれが大きい場合には、手術適応となります。
(5)残りうる後遺障害
関節の可動域制限。骨癒合がうまくいかない場合の変形もありえます。
(6)ありうる後遺障害等級
第7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの。 |
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第8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの。 |
第10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの。 |
第12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの。 |
第12級8号 | 長管骨に変形を残すもの。 |