事例267:高次脳機能障害や動眼神経麻痺による5級を、異議申立により3級に上げ、約7500万円を獲得!

Yさん(40代男性)は、バイクで一般道を直進中に側道から進入してきた自動車と衝突し転倒してしまいました。

Yさんは意識のないまま救急搬送され、頭蓋骨折、脳挫傷、鎖骨骨折等の診断を受け、後に高次脳機能障害や動眼神経麻痺を発症し、一人では日常生活さえままならなくなりました。そんなYさんの状況を心配したご家族がYさんの将来のためにも適切な補償を受けたいと考え、サリュに相談に来られました。

Yさんは家族に付き添われて事務所にいらっしゃいましたが、思うように言葉が出ない、注意力が散漫である等高次脳機能障害によくある症状を呈しており、サリュは高次脳機能障害がどのようなものであるか、Yさんに適切な後遺障害の等級が認定されるようにはどのように後遺障害診断書を書いてもらうべきか等のアドバイスを行った結果、Yさんとそのご家族はYさんの加害者に対する損害賠償請求をサリュに依頼することを決心しました。

その後、サリュは後遺障害の等級申請を行いましたが、Yさんに認定されたのは「軽易な労務以外の労務に服することができないもの(5級)」でした。

自賠責では、高次脳機能障害の後遺障害等級を認定する際に、4大能力(意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続・持久力、社会行動能力)がどれだけ失われたかでどの等級に当たるかを判断します。

Yさんに認定された5級とその1つ上の等級の3級との大きな違いは、「軽易な労務であれば自立して行えるかどうか。」という点です。

Yさんの場合、近所の農園で簡単な農作業を行っているから、軽易な労務であれば自立して行えるであろうと自賠責で判断されたのでした。しかし、農作業といってもYさんに任されていたのは畑の石拾いや草抜き等の単純作業だけであり、それらも休憩を挟まないと行えないほどでした。また、Yさんは失語症も発症していたため、園内の人とうまくコミュニケーションを取ることができず、一般社会に出たとしても人間関係の構築は困難であろうと予想されました。

そこで、サリュはYさんが通っている農園の園長に詳細に話を聞き、その内容を意見書とした上で異議申立を行いました。

その結果、Yさんの高次脳機能障害の後遺障害等級は5級から3級(終身労務に服することができないもの)に上がりました。

その後、認定された後遺障害等級を基に保険会社との示談交渉を行ったところ、最終的には、自賠責保険も含めて約7500万円の賠償金を回収することができました。

Yさん家族からは、「後遺障害の等級のことだけでなく、成年後見人の申立や傷害保険金の手続きなど多岐にわたってサポート頂きまして本当にお世話になりました。」と喜んで頂きました。