Hさんは、原動機付自転車で道路を走行していたところ、左方から突然車線変更してきたタクシーに衝突されました。
この事故で、Hさんは、右足第2・3・4中足骨骨折、右足リスフラン関節脱臼骨折という傷病を負い、手術を余儀なくされ、約2カ月入院することになりました。
Hさんは、入院中に、今後の流れへの不安や、タクシー会社の対応への不満を抱かれ、サリュにお電話してこられました。入院中で身動きが取れないということもあり、お電話でお話をお伺いし、サリュがお手伝いすることになりました。
Hさんが退院された後の通院期間も、サリュは通院頻度や、通院時の注意点などのアドバイスをすると同時に、不満のあったタクシー会社とのやり取りについても、サリュが対応しました。
必要な品物(松葉づえなど)を購入した際の対応や休業損害の支払いが遅れがちであるなど、タクシー会社の対応は不誠実なものがありましたが、その都度、サリュが適切に反応し、迅速な対応を促しました。
後遺障害については、事故後約1年で症状固定をし、サリュのアドバイスの元後遺障害診断書を作成しました。その結果、神経症状で12級13号を獲得しました。
その後の示談交渉でも、タクシー会社の担当者と面談を重ね、逸失利益や慰謝料についても、Hさんに満足していただける賠償を獲得することが出来ました。
Nさん(男性・50代後半・会社役員)は、小規模の株式会社を経営していました。交通事故に遭い、Nさんは、手首を骨折してしまいました。以来、責任ある立場であることから痛みに堪えて必死に働いていました。それなのに、保険会社からは十分な補償を受け取れないまま今後について不安を覚え、サリュにご相談に来られました。
Nさんは手首を満足に動かすことができなかったことから可動域制限が認められ、等級12級6号を獲得しました。しかし、Nさんは、これまでの収入をすべて役員報酬という名目で得ていたので、その金額を前提に賠償をすることはできないと保険会社から争われました。
会社役員の場合には、賠償の対象となるのは労務の対価部分に限定されてしまうことが多いのですが、サリュは、Nさんの仕事の実態や会社の規模について立証をつくしました。その結果、保険会社に役員報酬の全額が労務の対価であると認めさせ、Nさんの源泉徴収票の額面額どおりの金額を前提に、休業補償及び逸失利益の賠償を受け取ることができました。最終的に、休業補償、逸失利益、慰謝料について、ほぼ裁判基準の額である920万円を受け取ることができました。受任から約2ヶ月というスピード解決をすることができました。
このように、会社の実態を正確に把握し、客観的な資料で交渉に臨むことが、適切な賠償を受け取るための第一歩です。
Xさんは、たった一人の肉親であるお父様を交通事故で亡くされました。
Xさんは、加害者側の賠償案の提示に納得できず、仕事のかたわら、自ら勉強し、戦っていました。
Xさんがサリュに来られたのは、示談できないまま時間が経過し、加害者側より訴訟(債務不存在確認訴訟)が提起され、当初はご自分で答弁や主張をされていたものの、ご自分の主張を法律的に通すには、交通事故の専門弁護士に依頼する必要があると考えたためです。
サリュでは、丁寧に事情と希望をお聞きし、Xさんが、今まで長い間争ってきた根本的な疑問点(中間利息控除の問題点)を明確にし、それを裁判上の争点として主張することとしました。
当該論点は、近年の最高裁判決によって実務的には決着がついている問題と思われましたので、この点を説得的な争点として主張するために、サリュでは、弁護士とスタッフを挙げて従来の判例、論文等の文献を丹念に調査しました。
最高裁判決やその下級審判決を丹念に分析し、多くの実務家の先輩方、そして心ある裁判官、学者等の法律家が、Xさんと同じような疑問を抱いてきたことを学び、Xさんの熱意と、先輩方の熱意を引き継ぐという意味でも、最高裁判決の射程外と考える主張構成を取り、主張を展開することができました。
その一方で、当該争点以外でも、賠償案を増額させるための方策、例えば過失割合を争う、慰謝料増額を主張する(本件は、道路横断の事例であり、典型的には過失割合が発生しますが、刑事記録を検討し、加害者側の過失要素が大であることを主張しました。)、既払金の充当関係の主張をする等の方策は万全を期していました(反訴提起、本訴取り下げとなっている。)。
裁判では、Xさんの尋問を行ってXさんの心情を聞いたうえで判決を迎え、残念ながら、中間利息控除の点の主張は採用されませんでしたが、過失割合、慰謝料、充当関係については全面的に勝訴し、既払金を除いた3400万円を認める判決を勝ち取ることができました。
Xさんは、長年お父様のために闘ってきた事件に決着がつき、安堵されていました。
Xさんは、ご自分でも色々調べて加害者側保険会社と渡り合って来ましたが、訴訟の場では弁護士の力を借りて、自分の思っていることを力強く、そして格調高く主張していただいて、非常に助かったとおっしゃってくださいました。
私たちとしましても、依頼者の強い信念に導かれて、学ぶことの多かった事件となりました。
Iさん(84歳、男性、無職)は、自宅近くの私道を散歩していたところ、正面から来た前方不注意の乗用車にはねられ、後方に転倒し、道路で腰を強く打つという事故に遭いました。
この事故によりIさんは第1腰椎圧迫骨折の怪我を負い、自賠責から第1腰椎圧迫骨折後の脊柱の変形障害と判断され、8級相当と認定されました。
受任前、Iさんは保険会社から示談金として939万7183円(労働能力喪失期間3年、保険会社基準の傷害慰謝料、後遺障害慰謝料)の提示を受けていましたが、Iさんのご家族は、Iさんが高齢であるということもあり、この金額が妥当なものか判断がつかずにサリュに相談に来られました。法律相談時労働能力喪失期間3年は84歳のIさんにとって有利な判断であったものの、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料は裁判基準を大きく下回るものでした。
サリュで受任後、保険会社と示談交渉を始め、労働能力喪失期間3年はそのままを維持し、裁判基準での傷害慰謝料、後遺障害慰謝料が認められ、総額1200万円で早期に解決しました。
なぜ、サリュは強いのか?
The reason for our strengths
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