骨折の部位毎の
事故態様、症状、検査方法、治療について
解説します。
膝関節の上側を構成する骨の骨折です。
大腿骨顆上(だいたいこつかじょう)骨折、
大腿骨顆部(だいたいこつかぶ)骨折があります。
転倒などで膝を打ち付けたり、ひねったりといった、直接強い外圧がかかった際に生じます。
骨折部の痛み、腫脹、可動域制限、異常可動、起立困難、歩行困難など。
レントゲン撮影。マルチスライスCTも有用。
徒手整復が可能な場合は、保存療法を取ります。徒手整復が不可能な場合は手術適応となり、髄内釘(ネイル)固定術、プレート固定術、創外固定術などを行います。
膝関節の可動域制限、痛み。
第8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの。 |
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第10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの。 |
第12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの。 |
膝関節の下側を構成する骨の骨折です。脛骨プラトー骨折は、関節内骨折です。
膝関節に強く外側・内側にひねる力がかかった場合や、垂直方向への荷重がかかった場合に生じます。
膝関節の可動域制限、圧痛、腫脹、起立困難、歩行困難など。
レントゲン撮影。CT、MRI、マルチスライスCT撮影も有用です。
原則として手術適応ですが、転位(ズレ)がなければ保存療法となります。骨欠損部には骨移植が必要になることもあります。
膝関節の可動域制限など。
第8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの。 |
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第10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの。 |
第12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの。 |
転倒で膝を打ち付けるなど、強い外圧が加わった場合に生じます。
骨折部の痛み。
レントゲン撮影。
原則として保存療法。徒手整復が不可能な場合、手術適応になります。
一般的な痛みの等級の可能性があります。
脛を打ち付けたり、ひねったりした場合に生じます。
骨折部の痛み、起立困難、歩行困難など。
レントゲン撮影。
仮骨形成が期待できるものは保存療法。手術適用になった場合、髄内釘(ネイル)固定術、プレート固定術、創外固定術などを行います。
変形障害、下肢短縮。
第7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの(脛骨に異常可動性を有する偽関節を残し、硬性装具を常に必要とするもの)。 |
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第8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの。 |
第8級9号 | 1下肢に偽関節を残すもの(脛骨および腓骨に偽関節を残すもので、立位や歩行に時々、硬性装具を常に必要とするもの)。 |
第10級8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの。 |
第12級8号 | 長管骨(脛骨)に変形を残すもの。 |
第13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの。 |
足関節は、脛骨・腓骨・距骨(きょこつ)から構成されています。
足関節部の脱臼骨折は、脛骨下部の骨折(脛骨天蓋(けいこつてんがい)骨折)と果部骨折(内果骨折、外果骨折、後果骨折)に分類されます。
転倒の際、足首をひねった場合などに生じます。
足関節の痛み、腫脹、強い圧痛、起立困難、歩行困難。
レントゲン撮影。必要に応じてCT撮影。
転位(ズレ)がない場合や、徒手整復法で整復が得られる場合は、保存療法の適応となります。手術適応の場合は、ボルトやプレートによる固定術が行われます。なお、腫脹が著しい時期に手術を行うと、術中に縫合困難になったり、術後に感染を起こしたりするリスクが高くなるため、手術は腫脹の少ない受傷後早期か、腫脹が減退する受傷後7~10日後に行います。
足関節の可動域制限、痛み。また、骨折のずれや段違いを残したままに保存治療を した場合、経時的に変形性足関節症が進行することもあります。
第8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの。 |
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第10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの。 |
第12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの。 |
距骨とは足関節を構成する骨で、踵骨(しょうこつ)と脛骨(けいこつ)に挟まれています。
バイク事故などで体が飛ばされ、かかとから着地するなど、足関節に垂直方向に強い力がかかった際などに生じます。
強い痛み(特に起立時)、腫脹。
レントゲン撮影、CT撮影。
徒手整復法で整復が得られ整復位が維持できる場合は、保存療法の適応となり、ギブスで固定します。徒手整復が不可能な場合、固定術が行われます。
血行障害による壊死、偽関節の形成・変形性足関節症による可動域制限など。
第8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの。 |
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第10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの。 |
第12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの。 |
歩行時の事故で転倒し、かかとを強く打った場合など、かかとに垂直方向に強い力がかかった際に生じます。
強い疼痛、腫脹、歩行困難。
レントゲン撮影、骨折の形態が複雑なものに関してはCT撮影が有用。
転位(ズレ)がない場合や、徒手整復法で整復が得られ整復位が維持できる場合は、保存療法。手術適応の場合は、腫脹が減退する受傷後7~10日後に行います。
骨折部の痛み(特に荷重時)。治療後に骨の変形が生じることがあります。
一般的な痛みの等級の可能性があります。
歩行中・佇立中に車のタイヤで足を轢過される、事故時に前足部を強打したり、挟まれたりするなど、足の甲や足指に強い外圧が加わったときに生じます。
骨折部の痛み、関節の変形、腫脹。
レントゲン撮影。場合によっては、CT撮影が有用。
徒手整復法で整復が得られ、整復位が維持できる場合は、保存療法。徒手整復が不可能な場合は、手術適応となります。
足指の欠損障害、機能障害。
第5級8号 | 両足の足指の全部を失ったもの。 |
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第7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの。 |
第8級10号 | 1足の足指の全部を失ったもの。 |
第9級14号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの。 |
第9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの。 |
第10級9号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの。 |
第11級9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの。 |
第12級11号 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの。 |
第12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの。 |
第13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの。 |
第13級9号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの。 |
第14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの。 |
交通事故で泣かないために
So as not to regret
死亡・重度傷害で納得の
いかない方へ
I'm not convinced