骨折の部位毎の
事故態様、症状、検査方法、治療について
解説します。
一口に骨盤といっても、骨盤輪(こつばんりん)や仙腸関節(せんちょうかんせつ)、腸骨、恥骨、坐骨等といった数種の骨が重なってできており、そのどこが骨折したのかを検査する必要があります。
歩行時や自転車、バイクに乗車している際に交通事故に遭い、腰を強く打ち付けるなどした際に生じます。
骨折部位、大腿部や臀部の痛み、大腿部前面の感覚障害。まれに、神経損傷による起立・歩行障害、損傷部位・程度によっては尿道・膀胱障害など。
レントゲン。また、骨盤は複数の骨が複雑に組み合わさっているため、CT(3方向)や3D-CTを撮影する場合もあります。
基本的には保存療法です。骨盤が不安定な場合や転移(ズレ)が生じている場合、 体重の負荷に耐えられない程度の変形が生じている場合などは、手術適応となります。
骨折部の痛み、骨癒合が上手くいかなければ変形や短縮障害。
第8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの。 |
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第10級8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの。 |
第12級5号 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの。 |
第13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの。 |
寛骨臼とは股関節を構成する骨で、大腿骨頭(だいたいこっとう)と接する部分です。
歩行中や自転車、バイクに乗車している際に事故に遭い、足を踏ん張るなど下から突き上げる方向に強い力が加わった場合等に生じます。
股関節部の痛み。後方脱臼を伴う場合には、下肢の短縮、股関節の可動域制限。
レントゲン。また、骨盤は複数の骨が複雑に組み合わさっているため、CT(3方向)や3D-CTを撮影する場合もあります。
寛骨臼は自重を支える際に重要であるため、荷重が可能かどうかで判断します。
転位(ズレ)のない場合は、原則として保存療法です。転位のある場合は、関節面と骨頭との位置関係が良好である際は、保存療法を取ることもありますが、原則として手術適応です。
股関節の可動域制限(人工関節を挿入置換した場合を含む)、痛み、骨折部の変形、下肢の短縮。
第8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの。 |
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第8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの。 |
第10級8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの。 |
第10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの。 |
第12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの。 |
第13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの。 |
歩行中や自転車、バイクに乗車している際に事故に遭い、足を踏ん張るなど下から突き上げる方向や大腿部をひねる方向に強い力が加わった場合に生じます。
股関節部の痛み、荷重制限、可動域制限。
レントゲン(斜位像も必要)、CT撮影。
関節が安定しており、合併する骨折がない場合は保存療法。関節の不安定性がある場合、他の骨折と合併する場合や関節内に骨片がある場合などは、手術適応。
股関節の可動域制限、痛み、骨折部の変形、下肢の短縮。
第8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの。 |
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第8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの。 |
第10級8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの。 |
第10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの。 |
第12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの。 |
第13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの。 |
仙骨は特に、仙骨神経の通り道であるため、神経症状にも注意を配る必要がある。
歩行中や自転車、バイクに乗車している際に事故に遭い、腰を打ち付けるなど腰部に強い力が加わった場合に生じます。
骨折部の痛み、腫れ。場合によっては、臀部等の知覚障害や膀胱直腸障害などの神経症状が生じることもあります。
レントゲン。場合によっては、CT撮影も有効です。
原則として保存療法。骨折部の転移(ズレ)が大きいものや変形癒合による痛みが続く場合など、手術適応となることもあります。
骨折部の痛み、変形、下肢の短縮。
第8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの。 |
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第10級8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの。 |
第13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの。 |
大腿骨の股関節に近い側である大腿骨頭(だいたいこっとう)骨折・大腿骨頚部(だいたいこつけいぶ)骨折・大腿骨頚基部(だいたいこつけいきぶ)骨折は股関節の関節部分の骨折です。
転倒した際などに大腿を打ち付けたり、ひねったり、
腿が腰側に突き上げられるような外圧が加わった場合に生じます。
骨折部の痛み、変形など。
レントゲン(前後像と斜位像)、CT撮影。頚部骨折ではMRIも有用です。
原則として手術適応(骨接合術による整復)。頚部骨折では転位(ズレ)があれば人工骨頭挿入術、頚基部骨折では髄内釘・プレート固定や人工骨頭挿入術が選択されることもあります。
股関節の可動域制限、痛み。骨頭壊死を生じた場合や変形性股関節症が進行した場 合は、人工関節置換術が必要になります。
第8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの。 |
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第10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの。 |
第12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの。 |
大腿部を強く打ち付けるなど、大腿骨に強い外圧が加わった場合に生じます。
骨折部の痛み、起立困難、歩行困難。
レントゲン、必要に応じてMRI、CT撮影。
原則として手術適応、骨接合術を行う。
骨折部の痛み。可動域制限は通常生じない。
一般的な痛みの等級の可能性があります。
大腿部を強く打ち付けたり、ひねったりするなど、大腿骨に強い外圧が加わった場合に生じます。
骨折部の痛み、起立困難、歩行困難。
レントゲン撮影。
原則として手術適応であり、髄内釘(ネイル)固定術、プレート固定術、創外固定術などを行う。
偽関節の形成、下肢短縮。
第7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの(大腿骨に異常可動性を有する偽関節を残し、硬性装具を常に必要とするもの)。 |
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第8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの。 |
第10級8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの。 |
第12級8号 | 長管骨に変形を残すもの。 |
第13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの。 |
交通事故で泣かないために
So as not to regret
死亡・重度傷害で納得の
いかない方へ
I'm not convinced