骨折の部位毎の
事故態様、症状、検査方法、治療について
解説します。
骨折としては最も頻度が多いですが、単純レントゲン写真では発見できないことも多く、精密な検査を要する骨折です。
なお、第1~3肋骨骨折の一部では腕神経叢損傷(わんしんけいそうそんしょう)や鎖骨下動脈損傷を、第8~11肋骨骨折の一部では肝損傷や脾臓・腎臓損傷、横隔膜損傷(おうかくまくそんしょう)を合併します。
受傷部位に直接外力が加わる場合と、頭部と体幹の両方に外力が加わり、体幹に比べ頭部に加わる外力が大きい場合がありますが、比較的、直接の外力が加わった場合(肋骨部を強打した場合等)に起こることが多いです。
かがんだ時や起床時の疼痛や、骨折した箇所の圧痛、胸を圧したときや咳・深呼吸時などの疼痛誘発。
単純レントゲンは必須ですが、過半数の方がレントゲンだけでは分かりません。交通事故にあい、目立った外傷もないのにずっと胸部に痛みが続く場合には、胸部のCT撮影が有用です。
1~2本の骨折は保存療法を取り、手術しないことが多いです。
3本以上の骨折では、まず臓器の損傷を疑い、整形外科的診療よりも内科的診療に気を配ります。
骨折部が変形して癒合してしまい、皮膚の上からでも見た目にはっきりと分かることがあります。
第12級5号 | 鎖骨、頬骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの。 |
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上腕骨の肩側に起こる骨折です。様々な部分に起こりうるので、骨折の部位と骨片の数によって分類されることもあります。
事故時に肩を強打したり、手をついたりしたときに生じます。
骨折部の腫れ、痛み。
レントゲン撮影。
安定型の骨折の場合、骨折部の骨のずれ(転位)がないことから、保存療法が主となります。骨のずれが大きい場合(不安定型の骨折)には、手術療法を選択することがあります。
肩関節の可動域制限が生じることがあります。
第10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの。 |
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第12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの。 |
骨幹部骨折は、横に骨折線の入る横骨折、斜めに骨折線が入る斜骨折、複数個所に骨 折面が入る粉砕骨折が主なものとなります。
事故時に肩を強打したり、手をついたときに生じます。
骨折部の腫れ、痛み。また、橈骨神経麻痺(とうこつしんけいまひ)が起こると、手首や指が伸ばせなくなったり(下垂手・かすいしゅ)、腕をひねって手のひらを上へ向けること(回外運動)ができなくなります。
レントゲン撮影。
多くはギブス固定(保存療法)で足ります。
肩関節の可動域制限、橈骨神経麻痺に伴う手首の可動域制限、骨癒合がうまくいかない場合の変形や偽関節の形成がありえます。
第7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの。 |
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第8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの。 |
第10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの。 |
第12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの。 |
第12級8号 | 長管骨に変形を残すもの。 |
遠位端骨折は、関節包の外側に骨折線があり、関節の中は無傷な上腕骨顆上骨折(じょうわんこつかじょうこっせつ)と、関節面に骨折がおよぶ上腕骨外果骨折(じょうわんこつがいかこっせつ)、上腕骨内側上顆骨折(じょうわんこつないそくじょうかこっせつ)があります。
バイクで転倒したとき等、肘関節付近の打撲により生じることが多いです。
肘関節部の疼痛。骨折部の腫れ。
レントゲン撮影。
ずれ(転位)のほとんどないものについては保存療法(ギプス固定)がされます。ずれの大きい場合や脱臼を伴う場合等では、手術適応となります。
肘関節の可動域制限。上腕骨顆上骨折については、正中神経麻痺(せいちゅうしんけいまひ)や尺骨神経麻痺(しゃっこつしんけいまひ)に伴う手関節や手指の可動域制限の可能性があります。骨癒合がうまくいかない場合の変形や偽関節の形成がありえます。
第7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの。 |
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第8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの。 |
第10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの。 |
第12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの。 |
第12級8号 | 長管骨に変形を残すもの。 |
遠肘頭とは尺骨(前腕部の小指側の骨)の上頭部のことで、この部分を骨折することを言います。
事故時に、肘を直接地面等に打ちつけることで生じます。
肘関節部の疼痛。骨折部の腫れ。骨折部の骨のずれ(転位)が大きい場合、伸展(腕を伸ばすこと)が困難になります。
レントゲン撮影。粉砕型は、CT撮影を行うこともあります。
骨のずれが大きい場合には、手術適応となります。
肘関節の可動域制限。神経麻痺に伴う可動域制限。骨癒合がうまくいかない場合の 変形もありえます。
第10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの。 |
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第12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの。 |
第7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの。 |
第8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの。 |
第12級8号 | 長管骨に変形を残すもの。 |
橈骨(とうこつ、前腕部の親指側の骨)の肘関節側の骨折です。
腕を伸ばした状態で、さらに肘関節を外側に開く方向に力が加わった場合、橈骨頭に軸圧がかかることにより生じます。
骨折部の疼痛、腫れ。
レントゲン撮影。
骨のずれが大きい場合には、手術適応となります。
可能性があるのは、一般的な痛みの等級のみです。
橈骨(とうこつ、前腕部の親指側の骨)の両端以外の骨折です。これに伴い尺骨頭(しゃこっとう)の背側の脱臼を生じること(Galleazzi骨折)もあります。
前腕を直接地面などに強打したり、手を地面について前腕に力が加わったりすることにより生じます。
骨折部の疼痛、腫れ。橈骨神経麻痺(とうこつしんけいまひ)が生じることもあります。
レントゲン撮影。
骨のずれが大きい場合や脱臼を生じている場合には、手術適応となります。
関節の可動域制限。神経麻痺に伴う可動域制限。骨癒合がうまくいかない場合の変形もありえます。
第10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの。 |
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第12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの。 |
第7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの。 |
第8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの。 |
第12級8号 | 長管骨に変形を残すもの。 |
橈骨の遠位部(手首に近い側)の骨折です。
事故時、手をついた際に力がかかって生じます。
手関節の運動時痛。骨折部の腫れ。正中神経麻痺(せいちゅうしんけいまひ)が生じることもある。
レントゲン撮影。
骨のずれが大きい場合には、手術適応となります。
手関節の可動域制限。神経麻痺に伴う可動域制限。骨癒合がうまくいかない場合の変形もありえます。
第10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの。 |
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第12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの。 |
第7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの。 |
第8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの。 |
第12級8号 | 長管骨に変形を残すもの。 |
前腕の尺骨(小指側の骨)の骨折です。これに伴い橈骨頭(とうこっとう)の背側の脱臼を生じること(Monteggia骨折)もあります。
事故時に前腕を直接強打したり、手を地面についた際に力が加わることにより生じます。
骨折部の疼痛、腫れ。尺骨神経麻痺(しゃっこつしんけいまひ)が生じることもある。
レントゲン撮影。
骨のずれが大きい場合や脱臼を生じている場合には、手術適応となります。
関節の可動域制限。神経麻痺に伴う可動域制限。骨癒合がうまくいかない場合の変形もありえます。
第10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの。 |
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第12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの。 |
第7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの。 |
第8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの。 |
第12級8号 | 長管骨に変形を残すもの。 |
尺骨の遠位部(手首に近い側)が折れることを言います。
事故時、手に地面等をついた際に生じます。
骨折部の疼痛、腫れ。
レントゲン撮影。
骨のずれが大きい場合には、手術適応となります。
関節の可動域制限。骨癒合がうまくいかない場合の変形もありえます。
第10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの。 |
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第12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの。 |
第7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの。 |
第8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの。 |
第12級8号 | 長管骨に変形を残すもの。 |
交通事故で泣かないために
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