骨折の部位毎の
事故態様、症状、検査方法、治療について
解説します。
頭蓋骨が線状に骨折したものを指します。
頭を強く打ち付けるような態様の事故で生じます。
打撲した部分の痛み(疼痛)、たんこぶ(腫脹)。
レントゲン、CT撮影が有用。
基本的には治療が不要ですが、硬膜外血腫などの頭蓋内損傷が見られる場合には緊急手術が必要になることがあります。
植物状態(遷延性意識障害・せんえんせいいしきしょうがい)、高次脳機能障害。
別表1 | 第1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの。 |
別表1 | 第2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの。 |
別表2 |
第3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの。 |
別表2 |
第5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの。 |
別表2 |
第7級4号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの。 |
別表2 |
第9級10号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの。 |
頭蓋骨が内側にへこむように骨折したものを指します。
脳の圧迫・損傷が生じることがあります。
頭を強く打ち付けるような態様の事故で生じます。
打撲した部分の痛み(疼痛)、たんこぶ(腫脹)、頭痛、意識障害、吐き気など。
脳の圧迫・損傷がある場合、言語障害やけいれん、半身の麻痺などの症状。
レントゲン、CT撮影が有用。
脳への圧迫・損傷が認められる場合は頭蓋骨の整復手術が必要になります。
植物状態(遷延性意識障害・せんえんせいいしきしょうがい)、高次脳機能障害。
別表1 | 第1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの。 |
別表1 | 第2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの。 |
別表2 |
第3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの。 |
別表2 |
第5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの。 |
別表2 |
第7級4号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの。 |
別表2 |
第9級10号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの。 |
顔面の中心である鼻周辺を骨折したものを指します。
顔面を強く打ち付けた場合に生じます。
皮下出血や腫脹による顔貌の変容、骨折部位の圧痛、開口障害や噛み合わせのずれ(咬合不全・こうごうふぜん)。
レントゲン、CT撮影が有用。
骨折部のズレ(転位)が生じている場合には手術により転位を整復します。
開口障害、咬合不全。
第1級2号 | そしゃく及び言語の機能を廃したもの。 |
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第3級2号 | そしゃく又は言語の機能を廃したもの。 |
第4級2号 | そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの。 |
第6級2号 | そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの。 |
第9級6号 | そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの。 |
第10級3号 | そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの。 |
頬骨を骨折したものを指します。
顔面を強く打ち付けた場合に生じます。
眼窩の圧迫・変形による複視、眼球の陥没、上顎骨を通る眼窩下神経(がんかかしんけい)の損傷による頬、鼻の横、上唇、歯肉等の知覚鈍麻、しびれや麻痺。
レントゲン、CT撮影が有用。
骨折部のズレ(転位)が生じている場合には手術により転位を整復します。
複視、神経損傷による知覚鈍麻、しびれや麻痺。
第10級2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの。 |
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第12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの。※神経損傷によるもの。 |
第13級2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの。 |
第14級9号 | 局部に神経症状を残すもの。※神経損傷によるもの。 |
眼球の後ろにある眼窩底(眼窩下壁)(がんかてい・がんかかへき)が、
外力より生じた圧力で骨折することをいいます。
眼球周辺を強く打ち付けた場合に生じます。
眼球の損傷や陥没、眼球周辺の皮膚に内出血。
レントゲン、CT撮影が有用。
骨折した箇所を整復し、視神経等を元の位置に戻す必要があります。
複視。
第10級2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの。 |
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第12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの。※神経損傷によるもの。 |
第13級2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの。 |
第14級9号 | 局部に神経症状を残すもの。※神経損傷によるもの。 |
下顎の骨の骨折を指し、骨折の場所により、関節突起部骨折、体部骨折などの名称があります。
下顎を強く打ち付けた場合に生じる骨折です。
腫脹、疼痛、内出血、開口障害や咬合不全(こうごうふぜん)、顎の先(オトガイ)や下口唇、下顎前歯部・小臼歯部の頬粘膜等のしびれ、麻痺、知覚鈍麻。
レントゲン、CT撮影が有用。
顔面の変形やオトガイ神経麻痺、開口障害・咬合不全がない場合には保存療法が取られます。これらの症状があるときには手術によって骨折部位を整復します。
開口障害、咬合不全、神経損傷による知覚鈍麻、しびれや麻痺。
第1級2号 | そしゃく及び言語の機能を廃したもの。 |
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第3級2号 | そしゃく又は言語の機能を廃したもの。 |
第4級2号 | そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの。 |
第6級2号 | そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの。 |
第9級6号 | そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの。 |
第10級3号 | そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの。 |
第12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの。※神経損傷によるもの。 |
第14級9号 | 局部に神経症状を残すもの。※神経損傷によるもの。 |
交通事故で泣かないために
So as not to regret
死亡・重度傷害で納得の
いかない方へ
I'm not convinced