症状固定の判断を行うのは主治医であり、保険会社ではありません。
治療を続けるかどうかは、その時点での治療期間、医師の意見等により判断が異なります。ただし、
仮にお客様のお怪我が頚椎捻挫等の場合で、治療期間が半年に満たない場合は、後遺障害認定を視野に入れて、症状が残っているのであれば、主治医と相談のうえ半年間は通院した方が良いでしょう。
その場合の治療費用は一旦自費で立替えていただくことになります。
健保を使うか自由診療とするかは、時期、自賠責の傷害枠の残りがいくらあるか、お客様の経済状況等にもよりますので、担当弁護士、スタッフとよくご相談なさってください。
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