労災保険から給付を受けられる場合には、健康保険から給付を受けることができません(健康保険法55条1項)。
今回のように、仕事中に交通事故に遭って負傷した場合は、業務災害(労働者が業務を原因として被った負傷等を言います。)にあたり、労災より保険給付を受けることができますので、健康保険を使用することはできません。
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