無職者であっても労働能力と労働意欲があって、就労の蓋然性のある人には、休業損害が認められます。
お客様の場合は、労働能力と労働意欲があって、就労の蓋然性のある人といえるので、たとえ事故を原因が原因となって内定先の会社に入社できなかったとしても、休業損害の請求ができることになります。
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