治療、後遺障害、保険、示談、損害賠償について疑問をきちんと把握し、
少しでも不安を解消しましょう。
Q
その他-休業損害の全般事項
慰謝料
治療費
自賠責保険
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A
傷害による損害について120万円を限度として自賠責保険の請求ができます。
傷害による損害とは、積極損害(治療関係費、文書料その他の費用)、休業損害及び慰謝料です。
Q
入院、通院
加害者
治療費
示談交渉
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A
基本的には治療費の支払いは保険会社が行っています。加害者に直接治療費を請求しても、恐らく支払ってはくれないでしょう。また、あまりに加害者本人への連絡を続けると、加害者に弁護士がついてしまう場合があります。この場合は、弁護士を通してしか話ができないことになります。
Q
治療費
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A
お気持ちは分かりますが、賠償の実務上、完治まで治療費が支払われるとは限りません。ただ、治療を受けてはいけないという事ではありませんので、主治医の先生と相談して、治療の効果が上がっていれば、治療を継続されることをお勧めします。その際は、加害者に請求できるとは限りませんので、健康保険等を使い、治療費を抑えるべきでしょう。
Q
労災保険
治療費
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A
労災保険への切替は可能ですが、治療費を出すか否かは、所轄の労基署(労働基準監督署)の判断次第となります。つまり、打切りの時期にもよりますが、もうすでに症状固定の時期であると労基署が判断すれば、治療費の負担をしてもらえない可能性もあります。まずはお近くの労基署にご相談されることをおすすめします。
Q
治療費
症状固定
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A
治療費の打切り=症状固定ではありません。
症状固定とは、治療をしても良くも悪くもならない状態であり、保険会社の治療費の支払(一括対応)期間と一致するものではありません。
症状固定の判断は、医学的には、お客様の症状を見て、医師が判断するものです。
打切りの時期にもよりますが、その時点での症状、医師の見解等を踏まえ、自費にて通院を継続するかどうか検討してください。
(保険会社は医療照会によりあなたの症状の経過を見たうえで判断している可能性もありますから、よく医師に確認してください。)
Q
入院、通院
治療費
症状固定
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A
行っていただいてかまいません。
症状固定後の治療費に関しては、原則として相手方から回収することはできませんが、後遺障害の残存を立証するためなどに必要となることもあるので、領収証はきちんと保管しておいてください。
Q
後遺障害
治療中の問題
治療費
症状固定
自賠責等級申請
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A
通常、症状固定後の治療費は相手方に請求することはできません(一部の重度後遺障害を除きます)。
治療費は支払われませんが、後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料、逸失利益を加害者に請求することができます。これらの費目は、傷害慰謝料と並んで賠償金の費目の中でも大きなものですし、今後の治療費に充てることもできます。そういった意味でも等級の認定を受けることは大切ですから、是非医師に後遺障害診断書を作成していただいてください。
もっとも、症状固定日のタイミングが適切か否かはしっかり見極めましょう。
Q
後遺障害
治療中の問題
治療費
症状固定
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A
症状固定の判断を行うのは主治医であり、保険会社ではありません。
治療を続けるかどうかは、その時点での治療期間、医師の意見等により判断が異なります。ただし、
仮にお客様のお怪我が頚椎捻挫等の場合で、治療期間が半年に満たない場合は、後遺障害認定を視野に入れて、症状が残っているのであれば、主治医と相談のうえ半年間は通院した方が良いでしょう。
その場合の治療費用は一旦自費で立替えていただくことになります。
健保を使うか自由診療とするかは、時期、自賠責の傷害枠の残りがいくらあるか、お客様の経済状況等にもよりますので、担当弁護士、スタッフとよくご相談なさってください。
Q
入院、通院
治療中の問題
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A
痛み等の症状があり、主治医が治療の継続が必要と判断している限りは、仕事に復帰しても治療を継続することができます。お身体が一番ですが、復帰により収入源を確保することも重要です。頃合いを見て、お仕事に復帰されることをお勧めします。
Q
人身傷害保険
任意保険
搭乗者保険
治療中の問題
治療費
相手方からの補償
相手方以外からの補償
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A
見舞金等であれば、請求額から控除されないため、請求金額は変わりません。保険金の費目によっては、相手方に対する損害賠償額から控除されますので、相手方に請求できる金額が変わってくることがあります。一度、ご契約の保険の担当者に聞いてみるとよいでしょう。
Q
治療中の問題
相手方からの補償
任意保険
治療内容、検査内容
入院、通院
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A
サインをする義務はありませんが、同意書がなければ、保険会社が病院から診療情報を得ることができないため、治療費が支払われない可能性が高いです。治療費の支払いを保険会社に求めるならば内容をご確認の上、提出することをお勧めします。
Q
治療中の問題
相手方からの補償
任意保険
治療内容、検査内容
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A
保険会社が治療費の支払いをするに際して必要なものですので、基本的には問題ありません。
書面の内容を確認の上、サインしてください。
Q
治療中の問題
相手方からの補償
任意保険
治療内容、検査内容
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A
傷害の程度や内容、子供の年齢、家庭の状況を具体的に検討し、付添の必要性が認められれば、監護費用として認められることがあります。判例上、認められる場合は日額3000円前後となっています。
Q
治療中の問題
損害額の計算
その他-損害額の計算
入院、通院
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A
傷害の内容や程度等により、必要かつ相当と判断された場合には入院付添費(原則日額6500円)や交通費が認められます。医師の指示があったり、幼い子の場合には、認められやすくなります。なお、休業の補償が認められなくても、お見舞いのための交通費が認められることはあります。
Q
治療中の問題
治療内容、検査内容
入院、通院
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A
基本的には問題ありません。ただ、後で保険会社が入院の必要性がなかったとして入院費の支払を拒むかもしれません。そのため事前に保険会社に連絡をとり、入院する旨を伝えておくべきでしょう。
Q
治療中の問題
損害額の計算
その他-損害額の計算
治療費
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A
医師が必要と判断したのであれば、請求できます。カルテなどに、医師が松葉づえを必要だと考えた理由を記載しておいてもらうと良いでしょう。
Q
治療中の問題
入院、通院
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A
個室使用料は怪我の程度や治療内容などに応じて医師が必要と認めた場合のみ認められます。そのため、まずは医師に相談して、個室の使用が必要であるとの診断書を作成してもらうといいでしょう。
Q
治療中の問題
その他
警察、検察
入院、通院
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A
一般的に怪我をした直後は治療の見通しがはっきりしないため、「全治1週間」など短期間での全治と書かれることが多いようです。実際に治療をしていくなかで、最初の見通しより治療に時間がかかるという医師の判断があれば、1週間以降も治療は続けられます。
Q
治療中の問題
治療費
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A
保険会社から治療費を打ち切られてしまった場合、症状が残存しているのであれば、健康保険に切り替えて通院されることをお勧めします。事案にもよりますが、症状が残っている場合、事故から半年程度は通院を継続して、経過を見た方がよいと思います。なお、症状固定(もしくは完治)まで健康保険利用で立て替えた治療費の支払いに関しては、後日、保険会社と交渉することになります。
Q
治療中の問題
相手方以外からの補償
健康保険、介護保険、失業保険
治療費
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A
労災事故、通勤災害を除いて、制度上は、交通事故の場合でも健康保険は利用できます。ただし、病院によっては、健康保険を利用することを拒むことがあります。健康保険を利用して通院を考えている場合は、あらかじめ病院に問い合わせ、健康保険を利用できるか確認されることをお勧めします。
Q
治療中の問題
治療内容、検査内容
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A
MRI撮影の結果、何かしらの異常所見が得られれば、それが交通事故によって生じたものではなくても、症状の裏付けとして、損害賠償請求時に役立つ場合があります。主治医が協力してくれない場合でも、MRIの撮影だけやってくれる病院がありますので、そちらで撮影されるのはいかがでしょうか。ただしその場合、MRI撮影の費用は被害者の自己負担になるかもしれません。
Q
治療中の問題
治療内容、検査内容
入院、通院
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A
治療を受けることで症状が改善しているのなら、そのとおりお伝えになって問題ございません。
しかし、改善している実感がないのに、良くなってきていると伝えるのは問題があります。本当は改善していないにもかかわらず、カルテ等の記録には改善しているという記載がなされ、治療費の早期打切りや、後遺障害認定上、不利になる恐れがあるからです。
Q
治療中の問題
治療内容、検査内容
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A
刺青があるとMRI撮影ができないといわれるのは、刺青で使用される顔料の中に、金属を多く含むものがあり、MRI撮影時に発生する磁気が影響して、火傷や変色を起こしてしまう場合があるからです。顔料の種類によっては、撮影が可能な場合もあると聞きます。詳しくは主治医に御相談してください。
Q
治療中の問題
治療内容、検査内容
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A
オープン型MRIであれば、身体が大きくても撮影が可能です。従来のトンネル式とほとんど性能も変わらないといいます。もっともオープン型のMRIを設備している病院はまだ多くはありませんので、詳しくは、病院の医師にご相談してください。
Q
治療中の問題
治療内容、検査内容
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A
今後、全く問題ないとは言い切れません。MRI検査でしか判別できない損傷がありますので、医師の指示がある以上、撮影したほうがベターです。閉所恐怖症の方でも、オープン型MRIであれば、撮影が可能です。従来のトンネル式とほとんど性能も変わらないといいます。もっともオープン型MRIを設備している病院はまだ多くはありませんので、詳しくは、病院の医師にご相談して下さい。
Q
治療中の問題
入院、通院
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A
行っていただいて問題ございません。
ただし、整形外科等医師による治療とは異なり、整骨院、接骨院、鍼治療などの治療は、その必要性が争われることがあります。保険会社が反対している場合、整骨院に通院しても、その費用を支払ってもらえない可能性がありますので、健康保険での通院をお勧めします。
また、整骨院に通院する場合、整形外科の主治医からそのための指示をもらうか、同意をもらっておくことがベターです。
Q
治療中の問題
治療内容、検査内容
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A
問題はありません。診察の必要性の判断は医師の判断によりますので、もし気になるようでしたら一度主治医に相談してみるとよいでしょう。ただ、いわゆる「むち打ち症」の場合、通院日数が少ないことをもって後遺障害認定において不利な判断がされてしまうこともありますので注意が必要です。
Q
治療中の問題
治療内容、検査内容
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A
痛みがある部分について、レントゲン撮影は最低限必要です。ただ、レントゲン画像では、骨折などの骨の異常しか判別できません。骨折などの異常がなくても、筋肉や軟骨などの軟部組織の損傷が痛みの原因になることがあります。これらの損傷はMRI画像によって明らかになることがありますので、痛みがある部位について、MRI画像を撮影してもらうのはいかがでしょうか。
しかし、お怪我の内容によって、必要な検査は異なります。主治医の先生や、サリュの無料相談で具体的なアドバイスを受けるのが良いと考えます。
Q
治療中の問題
治療費
入院、通院
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A
治療費が出る場合があります。
事故前からあったヘルニアに事故の衝撃が加わって初めて症状が出ることがあるようですが、この場合には事故による症状の治療として保険会社も対応してくれる可能性があると考えられます。
Q
治療中の問題
治療内容、検査内容
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A
他の整形外科を探しましょう。大学病院など大きな病院は、大きな怪我を診ている医師が多いので、頚椎捻挫等の怪我の場合には、治療してくれないことが多いようです。
また、内服外用薬の処方のみでもしてもらえないか、確認して下さい。
Q
治療中の問題
入院、通院
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A
同意がなくとも通院することは可能ですが、保険会社が出さない以上、健康保険を利用して自費で通院することになります。
なお、後遺障害が残存した場合に認定を行う自賠責保険では、治療はあくまで医師が行うものという前提です。
後遺障害認定の際に不利にならないようにするためには、整形外科との併用や、医師による整骨院通院の指示が必要になります。
Q
治療中の問題
治療内容、検査内容
入院、通院
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A
良いですが、少なくとも月に1回の整形外科通院は並行しましょう。
また、治療は整骨院で行う旨の指示をしたことを記録に残してもらうと良いでしょう。
Q
治療中の問題
治療内容、検査内容
入院、通院
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A
病院の診療科目をどこにするかは受傷状況によります。交通事故による受傷のほとんどは整形外科の範囲に含まれます。
例えば、頚椎捻挫(いわゆる「むち打ち症」)の場合には、専門科目は整形外科になりますから、整形外科のある病院で治療をされる必要があります。お身体を治すという点からしましても、整形外科医の治療を受けるべきです。
Q
治療中の問題
入院、通院
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A
治療の途中で病院を変えること自体は可能です。
しかし、転院してすぐに症状固定した場合、転院先の主治医が後遺障害診断書の作成を拒むケースがあります。症状固定時期が迫っている場合、転院は控えたほうが無難です。
なお、病院を変える場合には、必ず事前に保険会社の了承を得ておきましょう。
Q
治療中の問題
治療内容、検査内容
入院、通院
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A
しっかりと整形外科でリハビリを受けている以上、問題はありません。ただ、リハビリ期間中に症状が重くなったり、新たな症状が出たときにはすぐに診察を受けてください。
Q
治療中の問題
治療内容、検査内容
入院、通院
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A
基本的には、整形外科への通院は続けるべきです。整形外科への通院は治療費が認められやすいのですが、整骨院の施術費は一般的に認められ難いです。また、特に後遺障害が残った場合には、整形外科の医師に、後遺障害診断書の作成をお願いする必要があります(整骨院では、後遺障害診断書の作成はできません)。
Q
治療中の問題
治療内容、検査内容
入院、通院
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A
なるべく早く病院に行くことをお勧めします。専門家である医師に症状をしっかり診断して頂き、今後の治療方針を早期に立てていく必要があります。また、賠償上も初診時が事故時から空くことは得策ではありません。
Q
治療中の問題
入院、通院
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A
なるべく早めに病院に行くことが大切です。事故後は興奮によって痛みが弱かったとしても数日後に強い痛みが生じることもあります。それにもかかわらず、事故から初診日が空いていると、事故以外の原因であったと主張され、治療費の対応を拒まれてしまうこともあります。お体に異常がないかを知るためにも、すぐに病院に行ってください。
Q
治療中の問題
損害額の計算
その他-損害額の計算
入院、通院
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A
もちろん残しておいても結構です。しかし、全ての領収書を残すことは通常難しいため、領収書がなくても、一般的には、1日1500円の入院雑費の賠償を受けることができます。
Q
治療中の問題
損害額の計算
その他-損害額の計算
入院、通院
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A
タクシーによる通院は必要性、相当性が認められた際に認められます。一般的に公共交通機関を利用するよりも、高度の必要性が求められています。そのため、常に認められるわけではなく、症状などにかんがみ、タクシー利用が相当な場合にのみ、タクシー代の賠償を求めることが可能となります。
Q
治療中の問題
入院、通院
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A
個室を使用するようにとの医師の指示があった場合や、個室を使用する特別の事情(たとえば、病状が重篤であったり、空室がなかったりした場合等)があった場合には、個室使用料の賠償を求めることも可能です。このような事情がない場合は、個室を使用したとしても自己負担となってしまう可能性があります。
Q
治療中の問題
治療内容、検査内容
入院、通院
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A
その後も継続して治療を受ける必要がなるなら、紹介状をもらうなどして、専門の医師に診てもらう方がよいでしょう。そうしないと、専門外の医師の見解であることを理由に治療費の打ち切りや、後遺障害認定時に不利益に働いてしまう可能性がでてきてしまいます。
Q
治療中の問題
入院、通院
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A
転院は可能だと思います。ただし、保険会社と相談した上で、できるならばドクターの紹介状を発行してもらった上で転院することが望ましいでしょう。
Q
治療中の問題
相手方以外からの補償
労災保険
健康保険、介護保険、失業保険
治療費
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A
その場合、通勤災害として労災保険が使える場合は、健康保険法55条1項により、健康保険は使えません。そのためお客様が自営業者であるような場合を除き、健康保険ではなく、労災保険を使用して治療を受けることになります。
Q
治療中の問題
相手方以外からの補償
健康保険、介護保険、失業保険
治療費
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A
お客様が被害に遭われた事故において、お客様に過失が生じるようなケース場合には、健康保険を使用して通院された方が良いケースもあります。過失の有無について、お悩みの場合には一度サリュまでご相談ください。また、健康保険利用のメリットについては、Q29をご参照ください。
Q
治療中の問題
入院、通院
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A
まずは事故のお見舞いを申し上げます。
事故の時点で痛みがないということでしたら、事故処理の段階で警察からは物損として処理されているかと思われます。
しかし、今現在は痛みがないとしても後から痛みが出て、酷くなってくる可能性も考えられます。
その時に物損としての処理のままでしたら、加害者に治療費等を負担させることが難しくなりますので、人身事故への切り替えをする必要があります。
そのため、病院には行ってください。
Q
治療中の問題
損害額の計算
過失相殺
治療費
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A
まず、通勤災害や業務災害の場合は、労災保険(一般企業等)又は公務員災害補償基金(公務員等)により、また、ご自身が被保険者となっている自動車保険に「人身傷害補償特約」が付帯されている場合は、同特約から治療費が払われる可能性がありますので、ご確認されることをお勧めいたします。
それ以外の場合は、ご自身の健康保険を利用して病院で受診し、基本的には病院窓口で立替を行った上で、相手方の自賠責保険会社へ立替治療費を請求することとなります。
Q
治療中の問題
入院、通院
開く +閉じる -
A
我慢したりせず、症状が改善されるまでは、病院へ通院しましょう。
健康なお体を取り戻すことはもとより、通院状況は、今後の交渉にも影響があります。
Q
治療中の問題
入院、通院
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A
通院日数が少ないと、後遺障害が認められにくくなり、慰謝料が減額されてしまうという懸念があります。会社近くの病院に通う、診療時間の長い街医者へ転院するなどの方法を検討してみてください。
交通事故で泣かないために
So as not to regret
死亡・重度傷害で納得の
いかない方へ
I'm not convinced