治療、後遺障害、保険、示談、損害賠償について疑問をきちんと把握し、
少しでも不安を解消しましょう。
Q
その他-休業損害の全般事項
慰謝料
自賠責保険
治療費
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A
傷害による損害について120万円を限度として自賠責保険の請求ができます。
傷害による損害とは、積極損害(治療関係費、文書料その他の費用)、休業損害及び慰謝料です。
Q
損害額の計算
慰謝料
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A
日額4200円の通院慰謝料は自賠責保険の基準です。弁護士が介入した場合の通院慰謝料は、この基準より高くなります。例えば、6か月間で60日通った場合には、自賠責保険の基準だと慰謝料額が25万2000円になりますが、弁護士の基準だと80万円~116万円となります。
Q
損害額の計算
物損
その他-物損
慰謝料
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A
物損に関する慰謝料は原則として認められないのですが、このような場合には、単に「物」として考えるのは適切ではないため、慰謝料が認められる余地があります。しかし、判例を前提とすると、認められるとしても極めて低い慰謝料額であり、不当な結論に留まることも少なくないのが現状です。
Q
損害額の計算
慰謝料
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A
物損に関しては、原則として、慰謝料の請求は認められていません。もっとも、希少車や、高級車の場合、認められている事例も若干とはいえ存在します。
Q
相手方からの補償
損害額の計算
慰謝料
過失相殺
加害者
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A
過失割合の算定や、慰謝料の算定に影響する可能性があります。具体的には、飲酒運転があれば「重過失」に該当するため、加害者の過失割合を大きく認めさせることができます。また、悪質運転である以上、慰謝料額を大きくする方向に働く可能性があります。
交通事故で泣かないために
So as not to regret
死亡・重度傷害で納得の
いかない方へ
I'm not convinced