治療、後遺障害、保険、示談、損害賠償について疑問をきちんと把握し、
少しでも不安を解消しましょう。
Q
自賠責保険
運行供用者責任
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A
自賠責保険の対象は、自動車の「運行によって」生じたことが必要ですが、停車中のドアが開いての事故についても「運行によって」に該当するため、自賠責保険に対する後遺障害の申請は可能です。
Q
自賠責保険
運行供用者責任
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A
自賠責保険金が支払われるためには、被害者が「他人」に該当する必要があります。ここで言う「他人」とは、運転者と運行供用者以外の者をいうとされています。あなたは運転者ではなく、お車自体も所有されていませんので、運行供用者とし捉えられる可能性は低く、申請は可能なものと考えられます。
Q
自賠責保険
運行供用者責任
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A
自賠責保険金が支払われるためには、被害者が「他人」に該当する必要があります。ここで言う「他人」とは、運転者と運行供用者以外の者をいうとされています。あなたは運転者ではないのは確かですが、お車自体を所有されておりますので、そのお車の運行供用者と捉えられる可能性が高いため、申請は難しいものと考えられます。
Q
政府保障事業
自賠責保険
自賠責等級申請
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A
政府保障事業と自賠責保険の等級認定制度は同じです。しかし、政府保障事業の認定には、自賠責保険に比し、結果が出るまでに相当な時間がかかります。
Q
自賠責保険
自賠責等級申請
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A
交通事故の加害者が被害者に対し賠償を行った場合、支払いを行った加害者が、自賠責保険(加害者側)に求償を行う制度です。
Q
自賠責保険
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A
自賠責保険は全て一時金となりますので、年金の制度はありません。
Q
加害者
自賠責保険
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A
交通事故証明書には事故当事者の自賠責保険会社、自賠責保険証明書番号が記載されます。そのため、交通事故証明書を確認すれば判明します。
Q
労災保険
自賠責保険
自賠責等級申請
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A
認定基準は基本的には同じですが異なるところもあります。仮に同じ基準の後遺障害であっても、自賠責と労災ではその制度趣旨、審査主体、審査方法が異なるため、現実に認定される後遺障害等級に差異が出ることがあるのには注意が必要です。
Q
任意保険
加害者
自賠責保険
過失相殺
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A
自賠責保険においては、過失割合に疑義が生じた場合、双方に事故状況等問合せを行い、現地調査等を行う場合もあります。その結果、自賠責が独自に過失割合を判断します。
Q
既往症
自賠責保険
自賠責等級申請
裁判、調停
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A
既に後遺障害が残存していた人が、さらに交通事故により同部位の障害を重くした場合を指します。
Q
裁判、調停
自賠責保険
既往症
自賠責等級申請
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A
自賠責保険に対する異議申立手続において、既存障害はもっと低い、もしくは無いとの争いは可能です。但し、その既存障害が過去に自賠責保険で認定を受けたものである場合は、自賠責で争うことは困難であり、裁判で争うこととなります。
Q
自賠責保険
自賠責等級申請
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A
「13級以上の後遺障害が2つ以上残存した場合」一番重い後遺障害等級が1つ繰り上がります。
「8級以上の後遺障害が2つ以上残存した場合」この場合は、一番重い後遺障害等級を2つ繰り上げます。
「5級以上の後遺障害が2つ以上残存した場合」この場合は、一番重い後遺障害等級を3つ繰り上げます。
ただ、これはあくまで基本的なルールであり、併合の結果、等級の認定の序列を乱す場合はこの限りではありません。
Q
自賠責保険
自賠責等級申請
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A
自賠責の後遺障害等級は、1つの事故でいくつかの後遺障害が残存した場合、それらの後遺障害等級をどう扱うかが問題となります。その中で、13級以上の後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を1級繰り上げると規定されており、逆にこれは14級に該当する後遺障害が2つ以上あったとしても後遺障害等級が繰り上がらないことを意味しています。
Q
自賠責保険
自賠責等級申請
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A
損害保険料率算出機構では、料率算出業務、自賠責損害調査業務、政府保障事業損害調査業務、データバンク業務を行っています。
この4つの業務の中で交通事故の被害者の方が最も関係する業務は、自賠責損害調査業務です。
自賠責損害調査業務とは、被害者が、自賠責保険の公平な補償を受けることが出来るよう、損害の調査をし後遺障害の認定を行う業務のことをいいます。
なお、誤解されがちではありますが、国が運営している機関ではありません。
Q
その他-休業損害の全般事項
慰謝料
自賠責保険
治療費
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A
傷害による損害について120万円を限度として自賠責保険の請求ができます。
傷害による損害とは、積極損害(治療関係費、文書料その他の費用)、休業損害及び慰謝料です。
Q
死亡事故について
自賠責保険
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A
自賠責保険基準にのっとり、遺族に対して支払われます。限度額は3000万円です。
Q
過失相殺
自賠責保険
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A
被害者に7割を超える重大な過失がある場合は、過失割合によって減額されて支給されます。
Q
自賠責保険
加害者
自賠責等級申請
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A
二人それぞれの契約している自賠責保険に、後遺障害認定の申請をすることができます。
Q
その他-損害額の計算
自賠責保険
任意保険
自賠責等級申請
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A
自賠責保険は、被害者のために最低限度の金額を損害賠償額を補償する制度です。
後遺障害についての損害賠償請求金額は、自賠責保険で賄うことが出来なかった部分については、任意保険に請求することが出来ます。
Q
自賠責保険
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A
平成22年4月1日以降の事故については、原則事故の日から3年です。後遺障害の場合は、症状固定から2年です。それ以前の事故については、2年です。
Q
示談交渉
加害者
治療費
入院、通院
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A
基本的には治療費の支払いは保険会社が行っています。加害者に直接治療費を請求しても、恐らく支払ってはくれないでしょう。また、あまりに加害者本人への連絡を続けると、加害者に弁護士がついてしまう場合があります。この場合は、弁護士を通してしか話ができないことになります。
Q
相手方からの補償
その他
刑事手続
加害者
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A
応じたくなければ、応じる必要はありません。示談に応じる場合は、示談金を受け取ることで、民事上の責任が免責されることにならないか、注意をする必要があります。なお、応じた場合には、加害者の刑事処分が軽くなることが多いです。
Q
相手方からの補償
事件の解決方法
示談交渉
加害者
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A
高額の見舞金を受け取られた場合、慰謝料等の先払いを受けたとして、賠償時に総額から引かれることがあります。加害者と見舞金の内容を確認し、賠償金とは別である旨の書面を作成する方が良いです。
Q
相手方からの補償
加害者
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A
保険会社が代理人として入っている場合、保険会社が加害者本人に対し、直接の交渉を止めていることもあります。保険会社に加害者本人に謝罪してほしい旨連絡すれば、保険会社が対応してくれることもあります。
Q
相手方からの補償
事件の解決方法
示談交渉
加害者
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A
法的には問題ありませんが、保険会社が加害者の示談代行権を持っています。当事者同士で交渉し示談をまとめた場合でも、その通りに払われない可能性があります。
Q
治療中の問題
相手方からの補償
相手方以外からの補償
人身傷害保険
搭乗者保険
任意保険
治療費
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A
見舞金等であれば、請求額から控除されないため、請求金額は変わりません。保険金の費目によっては、相手方に対する損害賠償額から控除されますので、相手方に請求できる金額が変わってくることがあります。一度、ご契約の保険の担当者に聞いてみるとよいでしょう。
Q
相手方からの補償
自賠責保険
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A
メリットとしては、賠償金の一部を早く受け取れるという点があります。デメリットとしては、既払い額として最後に受け取る賠償金から控除される点、受領した仮渡金より実際の損害額が小さかった場合に返還義務がある点、治療費・休業損害・慰謝料などで既に120万円が支払われている場合には利用できない点があります。また、任意保険会社によっては仮渡金制度を使うと治療費の支払いなどの一括対応を拒まれてしまうところもあります。
Q
相手方からの補償
任意保険
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A
必ずしも協力する義務はありません。もっとも、調査への協力をしていただいた方が、円滑に進むこともあります。ただし、その場合は、調査会社の誘導に乗って、実際の症状よりも軽く言わないよう注意する必要があります。
Q
相手方からの補償
任意保険
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A
必ずしも協力する義務はありません。もっとも、調査会社を入れるということは、調査の必要性があると考えているわけですから、協力をしないと一方的に治療費を打ち切るなど不当な対応をされてしまうこともあります。これを避けるために調査を受けてもいいですが、その場合は、調査会社の誘導に乗って、実際の症状よりも軽く言わないよう注意する必要があります。また、まずは何を調査したいのかを聞いてみるといいかもしれません。
Q
相手方からの補償
任意保険
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A
答える義務はありませんので、教えたくないことは答えなくても良いです。もっとも、治療経過等、保険会社の現状把握に必要な項目については答えていただいた方が、円滑に進む場合もあります。ただし、その場合も、保険会社の担当者の誘導に乗って、実際の症状よりも軽く言わないよう注意する必要があります。
Q
相手方からの補償
事件の解決方法
示談交渉
任意保険
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A
保険会社に連絡をすれば、変えてもらえることもあります。もっとも、あくまで保険会社側の任意によるものであり、法的に担当者を変えることはできません。
Q
治療中の問題
相手方からの補償
任意保険
治療内容、検査内容
入院、通院
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A
サインをする義務はありませんが、同意書がなければ、保険会社が病院から診療情報を得ることができないため、治療費が支払われない可能性が高いです。治療費の支払いを保険会社に求めるならば内容をご確認の上、提出することをお勧めします。
Q
治療中の問題
相手方からの補償
任意保険
治療内容、検査内容
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A
保険会社が治療費の支払いをするに際して必要なものですので、基本的には問題ありません。
書面の内容を確認の上、サインしてください。
Q
治療中の問題
相手方からの補償
任意保険
治療内容、検査内容
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A
傷害の程度や内容、子供の年齢、家庭の状況を具体的に検討し、付添の必要性が認められれば、監護費用として認められることがあります。判例上、認められる場合は日額3000円前後となっています。
Q
相手方からの補償
事件の解決方法
示談交渉
任意保険
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A
担当者を変える法的手段はありません。保険会社に一度相談の上、担当者の変更を願い出るしかないでしょう。
Q
相手方からの補償
事件の解決方法
示談交渉
加害者
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A
一般的には、望ましくないと思います。50万円という金額が適切なものであるかは不明ですし、最悪の場合、受け取った後に重大な後遺障害が生じることもあるためです。まずは、その金額が妥当なのか等を専門家に相談すべきでしょう。
Q
相手方からの補償
事件の解決方法
裁判、調停
加害者
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A
加害者の意思に反して謝罪を強制することはできません。ただし、話合いで解決できる場合には(示談交渉や裁判上の和解)、和解の条件として謝罪を求めることも可能ですし、加害者がそれに応じれば、実際に謝罪してもらうことも可能です。
Q
相手方からの補償
損害額の計算
過失相殺
加害者
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A
実務的には、過失割合を算定する際には、『別冊判例タイムズ16号』を参照しています。その中では、無免許運転の事実は、無免許運転者の過失を加重する事情(「重過失」)として挙げられています。ただし、無免許運転自体が事故発生の原因ではなく、運転技術が乏しかったことが事故の原因になるのだと思います。したがって、その事案に即して、無免許運転者にどういった落ち度があったのかを具体的に主張する必要があります。極端な話、無免許運転であったとしても、運転技術にまったく問題がなかったのであれば、無免許運転の事実だけから「重過失」を導くことはできない可能性もあります。
Q
相手方からの補償
損害額の計算
慰謝料
過失相殺
加害者
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A
過失割合の算定や、慰謝料の算定に影響する可能性があります。具体的には、飲酒運転があれば「重過失」に該当するため、加害者の過失割合を大きく認めさせることができます。また、悪質運転である以上、慰謝料額を大きくする方向に働く可能性があります。
Q
相手方からの補償
加害者
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A
どのような状況で事故に遭われたかによりますが、例えば追突な事故を起こした原因が相手方にある場合には相手方を交渉先にするのがいいでしょう。
しかし、交通事故の発生の一因が同乗の車の運転手にもある場合には、その運転手にも交渉をすることができます。そのため、事故の状況によっては、運転手と相手方のどちらも交渉先にすることが可能です。
Q
相手方からの補償
その他
その他-その他
加害者
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A
直接ぶつかっていなくても、被害者が危険を避けるためにお怪我などをした場合は、相当因果関係が認められ、加害者に対して責任を追及できる場合があります。
Q
相手方からの補償
その他
刑事手続
加害者
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A
直ちに警察へ事故発生の連絡をしましょう。そして、目撃者がいたら、連絡先を教えてもらいましょう。
また、携帯電話等にスリップ痕などを写し、証拠の確保をするとよいです。
Q
相手方からの補償
加害者
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A
政府保障事業という制度が利用できる可能性があります。また、ご自身で人身傷害(補償)保険に加入している場合は、これを使って通院ができるかもしれません。一度ご確認ください。
Q
相手方からの補償
自賠責保険
加害者
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A
任意保険に加入している相手方に比べると補償が少なくなる可能性があります。人身傷害(補償)保険など、ご自身の加入している保険を使って補償を受ける必要があるかもしれません。
交通事故で泣かないために
So as not to regret
死亡・重度傷害で納得の
いかない方へ
I'm not convinced