治療、後遺障害、保険、示談、損害賠償について疑問をきちんと把握し、
少しでも不安を解消しましょう。
Q
労災保険
既往症
自賠責等級申請
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A
直接の影響はありません。但し、過去に労災で後遺障害として認定された症状等につき、自賠責保険においても「障害」と認定されれば、それは既存障害となります。
Q
裁判、調停
自賠責保険
既往症
自賠責等級申請
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A
既に後遺障害が残存していた人が、さらに交通事故により同部位の障害を重くした場合を指します。
Q
裁判、調停
自賠責保険
既往症
自賠責等級申請
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A
自賠責保険に対する異議申立手続において、既存障害はもっと低い、もしくは無いとの争いは可能です。但し、その既存障害が過去に自賠責保険で認定を受けたものである場合は、自賠責で争うことは困難であり、裁判で争うこととなります。
Q
既往症
自賠責等級申請
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A
申請自体は可能なのですが、新たな後遺障害が認定されるか否かが問題となります。基本的には次の通り考えられます。
1「同部位に症状が残存した場合」
この場合は、加重障害、つまり、前回認定された後遺障害を上回りかつ前回認定の後遺障害を上回る障害が残存しなければ等級の認定はなされません。例えば、右足首の機能障害で12級が認定されており、重ねて右足首を負傷した場合、結果、12級の後遺障害が残存したとしてもそれは前回認定の後遺障害が残存しているだけとなり、新たな等級は認定されませんが、より重度な障害(この例で言いますと8級や10級の機能障害)が残存した場合は加重障害として認定されます。
2「別部位に症状が残存した場合」
先の例で言いますと、左足首に12級の機能障害が残存していた方が、今回新たに右足首に12級の機能障害が残存した場合は、通常通り後遺障害等級の認定がなされます。
交通事故で泣かないために
So as not to regret
死亡・重度傷害で納得の
いかない方へ
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