治療、後遺障害、保険、示談、損害賠償について疑問をきちんと把握し、
少しでも不安を解消しましょう。
Q
その他-物損
自賠責等級申請
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A
申請は可能です。但し、人身事故として届け出ていない理由にもよりますが、後遺障害を認定する上で、「人身事故として届出ない程度の事故」と捉えられる可能性は否定できません。
Q
物損
車両(自転車含む)
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A
修理費については、ご自身で示談なさっても問題ございません。
しかし、全損の場合に事故当時の車両の時価額について賠償をうける場合と、評価損(いわゆる「格落ち損」)について賠償をうける場合、それらの賠償を受ける権利は、車の所有者が持っていると考えられています。所有名義がローン会社にある場合、この点が問題になって、使用者には示談をする権限がないといわれる恐れがあります。
Q
物損
車両(自転車含む)
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A
賠償金を受領することができない可能性があります。
残価設定ローンとは、車両を購入した後、一定期間経過した時点で車両を下取りに出して換金することを前提としたものです。最終的に手放すことが予定されているため、残価設定ローンで購入した車が損傷して損害が発生しても、購入者に損害賠償請求権がないと判断される可能性があります。
ただし、残価設定ローン契約というものが最近になって流行りだしたもので、裁判例の集積が少数です。今後の裁判例の動向に注目する必要があります。
Q
物損
車両(自転車含む)
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登録、車庫証明、廃車の法定の手数料相当分及びディーラー報酬部分のうち相当額並びに自動車取得税については、支払ってもらう余地があります。しかし、自賠責保険料や自動車税は、未経過分についての還付制度があり、事故車両についてのこれらの費用の還付を受けることができるため、損害としては認められません。
Q
その他-物損
慰謝料
損害額の計算
物損
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A
物損に関する慰謝料は原則として認められないのですが、このような場合には、単に「物」として考えるのは適切ではないため、慰謝料が認められる余地があります。しかし、判例を前提とすると、認められるとしても極めて低い慰謝料額であり、不当な結論に留まることも少なくないのが現状です。
Q
物損
車両(自転車含む)
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「格落ち」は実務上、評価損と呼ばれています。評価損は、修理してもなお機能に欠陥を生じた場合や、事故歴により商品価値の下落があるときに認められます。評価損の額は、車種、走行距離、初年度登録からの期間、損傷の部位・程度などを考慮して判断されます。実務上は修理費の10~30%の範囲で認められることがありますが、厳しい判断がされてしまう傾向にあります。
Q
物損
車両(自転車含む)
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考慮してもらう余地はあります。まずは、レッドブック等を基に車両時価額を算出し、それにオプション部分の上乗せの可否を検討することになります。オプション部分も購入額から減価償却されてしまうので注意が必要です。
Q
物損
車両(自転車含む)
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物損に関しては、原則として、慰謝料の請求は認められていません(Q55参照)。逆に言えば、時価額に適合した補償など、精神的苦痛以外の費目で適切な賠償を求めていく必要があります。
Q
物損
車両(自転車含む)
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修理費用で折り合いがつかず、代車使用期間が長期化するケースは、しばしば見かけます。代車使用期間が長期化したことについて被害者としてやむを得ない事情がある場合には、長期化した代車使用料の負担を求められるケースもあり得ると思いますが、それが簡単に認められるわけではありません。したがって、なるべく早く修理に着手し、代車返還可能な状況に持っていくことをおすすめします。
Q
物損
車両(自転車含む)
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格上の車を借りることは得策ではありません。原状回復という損害賠償の理念に照らすと、相手が代車費用の支払いを拒んだり、一度払った費用の返還を求めてくることがあるためです。
Q
物損
車両(自転車含む)
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実務上、最も参照されるのは『レッドブック』と呼ばれている『オートガイド自動車価格月報』です。年式が古く同書に記載がない場合は、インターネット上の中古車販売情報等を参考にして、評価しています。
Q
物損
車両(自転車含む)
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修理が不能な場合(このようなものを「物理的全損」と呼びます)と違い、修理は可能だけども修理費用が車両の時価額を超えてしまうものを経済的全損と呼びます。経済的全損の場合、原則として時価額の補償を求めることしかできません(Q50参照)。
Q
物損
車両(自転車含む)
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このような場合には、「経済的全損」と呼ばれており、時価額の補償に限られてしまいます。ただし、買替に要する諸費用を乗せて行くことは可能です。また、相手方の保険に「対物超過特約」が付保されている場合は、修理費の請求ができる場合もあります。
Q
損害額の計算
物損
その他-物損
その他-損害額の計算
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補償される場合もあります。このような場合には、購入年月日、購入金額、メーカー等を記載した明細書を作成し、それを保険会社に提出した上で、交渉を行います。
Q
物損
車両(自転車含む)
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仕事で使用する特殊車両等が損傷し、営業ができなかったために損害が生じた場合は、その損害を休車損として、相当な買替期間の範囲内において、損害が認められる場合があります。ただし、一般的な損害と異なり、認定が厳しくなる傾向にあるため、できるだけ早く買替に着手するべきでしょう。
Q
物損
その他-物損
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A
後日、損害賠償の交渉を行う際に、「本当に破れたのか」「どの程度破れたのか」等が争いになり得ます。そのため、捨てる前に、写真撮影を行って頂くのが無難です。
交通事故で泣かないために
So as not to regret
死亡・重度傷害で納得の
いかない方へ
I'm not convinced