治療、後遺障害、保険、示談、損害賠償について疑問をきちんと把握し、
少しでも不安を解消しましょう。
Q
休業損害
主婦(家事労働者)の休業損害
無職者の休業損害
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A
専業主婦と同様に休業損害が請求できます。なお、裁判実務上、主婦の家事労働は平均賃金を参考にするため、年収350万円強程度の価値があるものとされています。
専業主夫であることは、住民票及び本人と妻の課税証明書などにより証明します。
Q
休業損害
主婦(家事労働者)の休業損害
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裁判実務上一方の請求しか認められていませんので、双方計算した上で、どちらか金額の高い方を請求することになります。なお、裁判実務上、主婦の家事労働は女性平均賃金を参考にするため、年収350万円強程度の価値があるものとされています。
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休業損害
主婦(家事労働者)の休業損害
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認められます。主婦は現実には収入はありませんが、事故による怪我で家事が出来なくなった期間について補償の対象となります。また、女性だけではなく男性でも専業で家事を行っている場合は認められます。
原則として、女子全年齢平均賃金を基として金額が決められます。
交通事故で泣かないために
So as not to regret
死亡・重度傷害で納得の
いかない方へ
I'm not convinced