治療、後遺障害、保険、示談、損害賠償について疑問をきちんと把握し、
少しでも不安を解消しましょう。
Q
異議申立、紛争処理機
自賠責等級申請
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A
まず、自賠責保険会社が行います(実際には、損害保険料率算出機構が認定作業をします)。
自賠責保険によって認められない場合は、その結果に対して不服があるとして、調停機関である紛争処理機構に申立をすることができます。
最終的には、相手方に対して裁判を提起し、その中で、後遺障害について主張し、裁判所に認めてもらうことも可能です。ただし、実際上は、裁判所は自賠責の認定に追従することが多くありますから、まずはきちんと自賠責の認定を受けることが大切です。
Q
政府保障事業
自賠責保険
自賠責等級申請
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A
政府保障事業と自賠責保険の等級認定制度は同じです。しかし、政府保障事業の認定には、自賠責保険に比し、結果が出るまでに相当な時間がかかります。
Q
自賠責保険
自賠責等級申請
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A
交通事故の加害者が被害者に対し賠償を行った場合、支払いを行った加害者が、自賠責保険(加害者側)に求償を行う制度です。
Q
自賠責等級申請
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A
将来悪化した際に、再度、悪化した症状が固定した段階で後遺障害診断書を作成し、自賠責保険に請求を行えば、後遺障害等級が変わることはあります。
Q
労災保険
自賠責保険
自賠責等級申請
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A
認定基準は基本的には同じですが異なるところもあります。仮に同じ基準の後遺障害であっても、自賠責と労災ではその制度趣旨、審査主体、審査方法が異なるため、現実に認定される後遺障害等級に差異が出ることがあるのには注意が必要です。
Q
自賠責等級申請
高次脳機能障害
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A
申請について理解できる能力が失われていない以上、ご自身で申請ができることが原則です。もっとも、ご心配であれば後見申立等の手続き後に申請することも考えられ、後遺障害の申請だけであれば、ご親族等が念書(一切の責任を持つ旨の内容)を添えて申請を行うことが可能です。
Q
死亡事故について
自賠責等級申請
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A
相続人から後遺障害の申請を行うことが可能です。但し、お亡くなりになられた原因等の調査が行われる可能性があります。
Q
その他-物損
自賠責等級申請
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A
申請は可能です。但し、人身事故として届け出ていない理由にもよりますが、後遺障害を認定する上で、「人身事故として届出ない程度の事故」と捉えられる可能性は否定できません。
Q
労災保険
既往症
自賠責等級申請
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A
直接の影響はありません。但し、過去に労災で後遺障害として認定された症状等につき、自賠責保険においても「障害」と認定されれば、それは既存障害となります。
Q
既往症
自賠責保険
自賠責等級申請
裁判、調停
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A
既に後遺障害が残存していた人が、さらに交通事故により同部位の障害を重くした場合を指します。
Q
裁判、調停
自賠責保険
既往症
自賠責等級申請
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A
自賠責保険に対する異議申立手続において、既存障害はもっと低い、もしくは無いとの争いは可能です。但し、その既存障害が過去に自賠責保険で認定を受けたものである場合は、自賠責で争うことは困難であり、裁判で争うこととなります。
Q
自賠責保険
自賠責等級申請
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A
「13級以上の後遺障害が2つ以上残存した場合」一番重い後遺障害等級が1つ繰り上がります。
「8級以上の後遺障害が2つ以上残存した場合」この場合は、一番重い後遺障害等級を2つ繰り上げます。
「5級以上の後遺障害が2つ以上残存した場合」この場合は、一番重い後遺障害等級を3つ繰り上げます。
ただ、これはあくまで基本的なルールであり、併合の結果、等級の認定の序列を乱す場合はこの限りではありません。
Q
自賠責保険
自賠責等級申請
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A
自賠責の後遺障害等級は、1つの事故でいくつかの後遺障害が残存した場合、それらの後遺障害等級をどう扱うかが問題となります。その中で、13級以上の後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を1級繰り上げると規定されており、逆にこれは14級に該当する後遺障害が2つ以上あったとしても後遺障害等級が繰り上がらないことを意味しています。
Q
既往症
自賠責等級申請
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A
申請自体は可能なのですが、新たな後遺障害が認定されるか否かが問題となります。基本的には次の通り考えられます。
1「同部位に症状が残存した場合」
この場合は、加重障害、つまり、前回認定された後遺障害を上回りかつ前回認定の後遺障害を上回る障害が残存しなければ等級の認定はなされません。例えば、右足首の機能障害で12級が認定されており、重ねて右足首を負傷した場合、結果、12級の後遺障害が残存したとしてもそれは前回認定の後遺障害が残存しているだけとなり、新たな等級は認定されませんが、より重度な障害(この例で言いますと8級や10級の機能障害)が残存した場合は加重障害として認定されます。
2「別部位に症状が残存した場合」
先の例で言いますと、左足首に12級の機能障害が残存していた方が、今回新たに右足首に12級の機能障害が残存した場合は、通常通り後遺障害等級の認定がなされます。
Q
自賠責等級申請
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A
被害者請求を行った際、自賠責保険においては、被害者請求で提出されていない資料を加害者側任意保険より取寄せることが多々あります(任意保険会社が保有しているものに限りますが)。従いまして、選りすぐって資料を出したとしても、任意保険会社が保管している資料に関しては、結局はそうしなかった場合と同じ結果になる可能性が高いと思われます。
もっとも、どのような資料を自賠責保険が取り寄せるかはブラックボックスであり、被害者請求によることのメリットは一定程度あるといえるでしょう。
Q
症状固定
自賠責等級申請
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A
後遺障害診断書は、必要なことを過不足なく書いてもらうことが重要です。
明らかな誤記であれば、訂正に応じてくれるでしょう。
できれば訂正が必要な後遺障害診断書が出来上がる前に、専門家にアドバイスをもらうことが大切です。
Q
自賠責等級申請
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A
被害者請求をする際には、印鑑証明書が必須資料となります。
住所地のある市区町村役場にて実印の登録の手続きを行って下さい。
Q
自賠責等級申請
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A
実費がかかります。主な項目として、印鑑証明書取付け費用、荷送料があります。
Q
自賠責等級申請
異議申立、紛争処理機
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A
異議申立をした際の認定機関は、一回目の後遺障害認定を行った上層機関が審査し、認定します。
Q
自賠責保険
自賠責等級申請
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A
損害保険料率算出機構では、料率算出業務、自賠責損害調査業務、政府保障事業損害調査業務、データバンク業務を行っています。
この4つの業務の中で交通事故の被害者の方が最も関係する業務は、自賠責損害調査業務です。
自賠責損害調査業務とは、被害者が、自賠責保険の公平な補償を受けることが出来るよう、損害の調査をし後遺障害の認定を行う業務のことをいいます。
なお、誤解されがちではありますが、国が運営している機関ではありません。
Q
自賠責保険
加害者
自賠責等級申請
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A
二人それぞれの契約している自賠責保険に、後遺障害認定の申請をすることができます。
Q
その他-損害額の計算
自賠責保険
任意保険
自賠責等級申請
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A
自賠責保険は、被害者のために最低限度の金額を損害賠償額を補償する制度です。
後遺障害についての損害賠償請求金額は、自賠責保険で賄うことが出来なかった部分については、任意保険に請求することが出来ます。
Q
時効
自賠責等級申請
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A
中断しません。
加害者側に対する損害賠償請求権の時効が中断される場合は、加害者側から損害の一部の支払いがあった場合や、賠償額の提示があった場合となります。
Q
自賠責等級申請
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A
別表1と2の違いは、介護を要する後遺障害であるかどうかであり、介護を要する場合は、別表1を使用します。
Q
自賠責等級申請
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A
交通事故によって受傷した精神的・肉体的な障害が、将来においても回復の見込めない状態となり、交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係が認められ、その存在が医学的に認められるもので、労働能力の喪失を伴うもので、その程度が自賠法施行令の等級に該当するものとされています。
Q
その他-その他
自賠責等級申請
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A
自賠責で後遺障害の等級が認定された場合でも、障害者として扱われるわけではありません。自賠責保険の後遺障害と身体障害者福祉法の障害とは、障害の内容や程度も違います。
Q
その他-その他
その他-相手方以外からの補償
自賠責等級申請
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A
等級が認定されたことで不利益に扱われることはありません。等級認定を受けた方でも、事故前と同じ会社で働いている方はたくさんいます。もし、不利益な扱いを会社が行った場合は、違法な取り扱いとして損害賠償請求の対象となることが考えられます。
Q
自賠責等級申請
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A
労働能力の喪失の程度を表すものです。重いものから順に1級から14級まで分けられています。
Q
その他-相手方以外からの補償
健康保険、介護保険、失業保険
自賠責等級申請
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A
身体障害者手帳の等級は1級から6級で、自賠責保険の後遺障害は1級から14級まであります。障害の内容や程度も異なりますので、両者の等級が異なることは一般的です。
Q
その他-損害額の計算
自賠責等級申請
異議申立、紛争処理機
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A
もう1度審査してもらうよう、自賠責に対して異議申立をする方法が一般的です。他にも、紛争処理機構への申立てをすることや、訴訟を提起して後遺障害による損害賠償請求をすることが考えられます。
Q
労災保険
自賠責等級申請
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A
労災の後遺障害が認定されたことにより、金銭の支給があった場合、その費目にもよりますが損害賠償額から支給金の分が引かれてしまうことがあります。ちなみに、自賠責と労災が異なる等級を出してきた場合、保険会社も裁判所も自賠責の等級を重視することになります。
Q
労災保険
自賠責等級申請
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A
法律上、定めはなく、特にどちらでも構いません。ただし、自賠責は症状固定から3年、労災は症状固定から5年で時効にかかります。
Q
人身傷害保険
自賠責等級申請
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A
できます。この場合、人身傷害保険の保険会社に資料を渡す方法(事前認定)を使うか、直接、加害者の自賠責保険に請求する方法(被害者請求)で申請をすることになります。
Q
労災保険
自賠責等級申請
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A
労災にも自賠責にも画像を提出する必要があります。そのため、画像をそれぞれに用意できれば、同時に申請することは可能です。
Q
労災保険
自賠責等級申請
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A
労災と自賠責は同じ基準を使って後遺障害の認定をしています。しかし、認定する機関が異なり、着目する要素も異なります。そのため、同じ等級が出るとは限りません。
Q
自賠責等級申請
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A
概ね2か月です。ただし、調査事務所が医療機関へ医療照会を行う場合は、医療機関からの回答を待って審査しますので、医療機関からの回答が遅くなればその分結果が出るまで時間がのびます。また、事案によっては結果が出るまで3か月以上要することもあります。
Q
自賠責等級申請
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A
弁護士でも行政書士でもどちらでも良いと思います。ただ、行政書士は賠償交渉はできませんので、賠償交渉までお考えの場合は、その点を考慮して頼まれると良いと思います。
Q
弁護士
自賠責等級申請
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A
きちんとした後遺障害診断書を書いて頂くようにサポートすることで、等級認定を受けやすくなる可能性はあります。また、被害者請求の形で認定を得るため、資料を精査することができます。
Q
自賠責等級申請
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A
交通事故証明書や医療機関の診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書等が必要になります。
Q
自賠責等級申請
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A
交通事故後間もない時期に、症状が完全に消失した(完治した)ということであれば、申請をしないことも考えられなくはありません。
しかし、半年程度治療をされ、症状が残存されたのであれば、申請をし認定を受けることをおすすめします。
なかには、症状固定時に症状が軽くなったので申請を見送ったものの、何ヶ月か経過してから、やはり違和感が取れなかったため改めて申請しようとしたものの、症状固定日からの期間があきすぎているため医師が後遺障害診断書を作成してくれなかった、という例もあります。症状固定を迎えられたら、速やかに後遺障害診断書を作成するようにしてください。
Q
自賠責等級申請
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A
一番のポイントは、後遺障害診断書の作成です。
一般的に、医師は治療の専門家であり、その後本格化する賠償の問題についてはあまり興味がありません。後遺障害診断書の作成についても、賠償上重要なものであるとの認識を持たれている医師は多くありません。
一方、自賠責(損害保険料率算出機構)は、後遺障害診断書、経過診断書等の書面及び画像のみによって等級の認定を行いますから、無頓着に作成された後遺障害診断書をそのまま申請に使用してしまうと、妥当な等級が得られず、納得できない結論になってしまいます。
ですから、医師に任せっきりにせず、認定上重要と思われる事項を踏まえて、適切に作成していただくことが大切です。
サリュには、残ってしまった症状についてどう記載するのが認定上効果的か、という点について、これまでの経験から蓄積したノウハウがあります。
後遺障害診断書の作成前(症状固定前)に、ご依頼されることをおすすめします。
Q
自賠責等級申請
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A
自賠責保険会社・損害保険料率算出機構の人が被害者に直接会うことはありません(ただし、醜状障害の面接は除きます)。逆に言うと、書面の内容の是非で後遺障害認定の結果を大きく左右することになります。
Q
労災保険
自賠責等級申請
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A
はい、可能です。もっとも、どちらの保険も同一の後遺障害の基準をつかっていますが制度自体が異なるため、労災保険の認定と自賠責保険の認定が異なることは稀にあります。
Q
症状固定
自賠責等級申請
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A
後遺障害診断書の書式は、保険会社に連絡すれば送ってもらえます。
サリュに御依頼済の方は、弊事務所からお送りいたします。
Q
症状固定
自賠責等級申請
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A
相手方の任意保険会社を通じて行う「事前認定」と、被害者が自賠責保険会社に対し直接請求する「被害者請求」という方法があります。
被害者請求のメリットは、後遺障害診断書等の重要な書類について相手方である任意保険会社の手を通さず、被害者側でコントロールできることが一番の大きな点です。このため弁護士法人サリュでは、後遺障害の申請の際は、基本的に全件被害者請求で行うこととしています。一方、デメリットとしては、レントゲン、MRI等の画像を含めた必要書類を全て被害者側で取り付ける必要があるため、手間がかかるという点が挙げられます。
Q
後遺障害
治療中の問題
治療費
症状固定
自賠責等級申請
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A
通常、症状固定後の治療費は相手方に請求することはできません(一部の重度後遺障害を除きます)。
治療費は支払われませんが、後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料、逸失利益を加害者に請求することができます。これらの費目は、傷害慰謝料と並んで賠償金の費目の中でも大きなものですし、今後の治療費に充てることもできます。そういった意味でも等級の認定を受けることは大切ですから、是非医師に後遺障害診断書を作成していただいてください。
もっとも、症状固定日のタイミングが適切か否かはしっかり見極めましょう。
Q
健康保険、介護保険、失業保険
症状固定
自賠責等級申請
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A
ほとんどの医師は、健保を利用していても後遺障害診断書の作成に対応してくださいます。
しかし、自賠責保険ではないから、という理由で作成を拒否される医師も極々一部にはいらっしゃいます。
医師向けに作成されている交通事故被害者への治療・対応に関する書籍でもそのような記載があることは確認しています。
いずれにしても、等級認定を受けるためには必要なものですから、医師にお願いして作成していただくことが肝要です。
Q
後遺障害
症状固定
自賠責等級申請
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A
後遺障害診断書が作成されなければ、等級認定を受けられず、正当な賠償を受けることも難しくなり、著しい不利益を被ることになってしまいます。この点を医師に説明のうえ、協力を仰いでみてください。
交通事故で被った損害の正当な賠償を受けるためにも、相当な期間、治療を受けた後に、まだ症状が残っているのであれば、なんとしても作成していただきたいところです。
交通事故で泣かないために
So as not to regret
死亡・重度傷害で納得の
いかない方へ
I'm not convinced