治療、後遺障害、保険、示談、損害賠償について疑問をきちんと把握し、
少しでも不安を解消しましょう。
Q
時効
異議申立、紛争処理機
開く +閉じる -
A
何度でもできます。しかし、損害賠償請求権の時効には注意しましょう。
Q
時効
自賠責等級申請
開く +閉じる -
A
中断しません。
加害者側に対する損害賠償請求権の時効が中断される場合は、加害者側から損害の一部の支払いがあった場合や、賠償額の提示があった場合となります。
Q
時効
労災保険
開く +閉じる -
A
あります。一定の期間行使しないでいると時効により権利は消滅します。
請求する種別によって、時効の起算日や時効が完成する年数は違いますので注意が必要です。
例えば、療養給付金は、療養に要する費用の支出が具体的に確定した日の翌日から2年で時効が完成します。
Q
その他-その他
自賠責等級申請
開く +閉じる -
A
自賠責で後遺障害の等級が認定された場合でも、障害者として扱われるわけではありません。自賠責保険の後遺障害と身体障害者福祉法の障害とは、障害の内容や程度も違います。
Q
その他-その他
その他-相手方以外からの補償
自賠責等級申請
開く +閉じる -
A
等級が認定されたことで不利益に扱われることはありません。等級認定を受けた方でも、事故前と同じ会社で働いている方はたくさんいます。もし、不利益な扱いを会社が行った場合は、違法な取り扱いとして損害賠償請求の対象となることが考えられます。
Q
死亡事故
その他
刑事手続
開く +閉じる -
A
被害者参加をするとできることは、次のとおりです。
◯公判期日に出席すること
◯検察官の権限行使に関し、意見を述べ、説明を受けること
◯証人に尋問をすること
◯被告人に質問をすること
◯事実関係や法律の適用について意見を陳述すること
Q
その他
刑事手続
開く +閉じる -
A
嘆願書の内容によって、加害者の刑事処分が軽くなることが多いです。民事の賠償上は関係がないのですが、嘆願書の内容次第では慰謝料の算定上不利に働いてしまう可能性があるので、注意が必要です。
Q
その他
刑事手続
開く +閉じる -
A
刑事裁判については、被害者参加制度があります。この制度を使うと、裁判に出席ができ、証人尋問や被告人に対する質問、法廷での意見陳述などができます(Q121参照)。ただし、加害者が起訴され、刑事裁判になっている場合に限られます。
Q
相手方からの補償
その他
刑事手続
加害者
開く +閉じる -
A
応じたくなければ、応じる必要はありません。示談に応じる場合は、示談金を受け取ることで、民事上の責任が免責されることにならないか、注意をする必要があります。なお、応じた場合には、加害者の刑事処分が軽くなることが多いです。
Q
その他
警察、検察
開く +閉じる -
A
現在の心情を率直にお伝えください。例えば、刑事上は許したいとお考えでしたら「寛大な処分を望む」といった意見が一般的です。また、刑事上もしっかり責任を負ってほしいとお考えの場合は「厳しい処分を望む」といった意見を述べればよいでしょう。
Q
治療中の問題
その他
警察、検察
入院、通院
開く +閉じる -
A
一般的に怪我をした直後は治療の見通しがはっきりしないため、「全治1週間」など短期間での全治と書かれることが多いようです。実際に治療をしていくなかで、最初の見通しより治療に時間がかかるという医師の判断があれば、1週間以降も治療は続けられます。
Q
損害額の計算
その他
警察、検察
過失相殺
開く +閉じる -
A
過失割合を決定する上で、警察が作成する実況見分調書は重要な証拠の1つとなります。
相手方の言い分のみが反映された実況見分調書しかない場合、実際の事故態様は異なっていたとしても、「本当の事故態様は違っている」旨の主張・立証を行うことは相当な困難を伴います。
従いまして、事故態様に食い違いがありそうなケースにおいては、しっかりと警察にご自身の主張を行い、実況見分に立ち会うようにして下さい。
Q
その他
警察、検察
開く +閉じる -
A
初診時の病院の診断書を用意し、警察へ人身事故として届け出ましょう。
Q
相手方からの補償
その他
その他-その他
加害者
開く +閉じる -
A
直接ぶつかっていなくても、被害者が危険を避けるためにお怪我などをした場合は、相当因果関係が認められ、加害者に対して責任を追及できる場合があります。
Q
相手方からの補償
その他
刑事手続
加害者
開く +閉じる -
A
直ちに警察へ事故発生の連絡をしましょう。そして、目撃者がいたら、連絡先を教えてもらいましょう。
また、携帯電話等にスリップ痕などを写し、証拠の確保をするとよいです。
Q
その他
警察、検察
開く +閉じる -
A
お怪我をしているなら、人身扱いにした方が良いです。特に過失に争いがある場合、物損届だと実況見分調書が作成されないので、客観的な資料が乏しくなってしまいます。
Q
その他
警察、検察
開く +閉じる -
A
はい、可能ですので、なるべく早く届け出してください。
その際、主治医の先生の診断書が必要となりますので、警察にご確認のうえ、病院で作成してもらい、持参してください。
Q
その他
警察、検察
開く +閉じる -
A
はい。お怪我の軽重に関わらず、警察に通報してください。確かに法律上の通報義務は加害者にしか課されませんが、今後揉めてしまうことを防ぐ意味でも、通報をして事故証明書を作成してもらいましょう。
交通事故で泣かないために
So as not to regret
死亡・重度傷害で納得の
いかない方へ
I'm not convinced