治療、後遺障害、保険、示談、損害賠償について疑問をきちんと把握し、
少しでも不安を解消しましょう。
Q
その他-休業損害の全般事項
慰謝料
治療費
自賠責保険
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A
傷害による損害について120万円を限度として自賠責保険の請求ができます。
傷害による損害とは、積極損害(治療関係費、文書料その他の費用)、休業損害及び慰謝料です。
Q
入院、通院
加害者
治療費
示談交渉
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A
基本的には治療費の支払いは保険会社が行っています。加害者に直接治療費を請求しても、恐らく支払ってはくれないでしょう。また、あまりに加害者本人への連絡を続けると、加害者に弁護士がついてしまう場合があります。この場合は、弁護士を通してしか話ができないことになります。
Q
治療費
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A
お気持ちは分かりますが、賠償の実務上、完治まで治療費が支払われるとは限りません。ただ、治療を受けてはいけないという事ではありませんので、主治医の先生と相談して、治療の効果が上がっていれば、治療を継続されることをお勧めします。その際は、加害者に請求できるとは限りませんので、健康保険等を使い、治療費を抑えるべきでしょう。
Q
労災保険
治療費
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A
労災保険への切替は可能ですが、治療費を出すか否かは、所轄の労基署(労働基準監督署)の判断次第となります。つまり、打切りの時期にもよりますが、もうすでに症状固定の時期であると労基署が判断すれば、治療費の負担をしてもらえない可能性もあります。まずはお近くの労基署にご相談されることをおすすめします。
Q
治療費
症状固定
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A
治療費の打切り=症状固定ではありません。
症状固定とは、治療をしても良くも悪くもならない状態であり、保険会社の治療費の支払(一括対応)期間と一致するものではありません。
症状固定の判断は、医学的には、お客様の症状を見て、医師が判断するものです。
打切りの時期にもよりますが、その時点での症状、医師の見解等を踏まえ、自費にて通院を継続するかどうか検討してください。
(保険会社は医療照会によりあなたの症状の経過を見たうえで判断している可能性もありますから、よく医師に確認してください。)
Q
入院、通院
治療費
症状固定
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A
行っていただいてかまいません。
症状固定後の治療費に関しては、原則として相手方から回収することはできませんが、後遺障害の残存を立証するためなどに必要となることもあるので、領収証はきちんと保管しておいてください。
Q
後遺障害
治療中の問題
治療費
症状固定
自賠責等級申請
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A
通常、症状固定後の治療費は相手方に請求することはできません(一部の重度後遺障害を除きます)。
治療費は支払われませんが、後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料、逸失利益を加害者に請求することができます。これらの費目は、傷害慰謝料と並んで賠償金の費目の中でも大きなものですし、今後の治療費に充てることもできます。そういった意味でも等級の認定を受けることは大切ですから、是非医師に後遺障害診断書を作成していただいてください。
もっとも、症状固定日のタイミングが適切か否かはしっかり見極めましょう。
Q
後遺障害
治療中の問題
治療費
症状固定
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A
症状固定の判断を行うのは主治医であり、保険会社ではありません。
治療を続けるかどうかは、その時点での治療期間、医師の意見等により判断が異なります。ただし、
仮にお客様のお怪我が頚椎捻挫等の場合で、治療期間が半年に満たない場合は、後遺障害認定を視野に入れて、症状が残っているのであれば、主治医と相談のうえ半年間は通院した方が良いでしょう。
その場合の治療費用は一旦自費で立替えていただくことになります。
健保を使うか自由診療とするかは、時期、自賠責の傷害枠の残りがいくらあるか、お客様の経済状況等にもよりますので、担当弁護士、スタッフとよくご相談なさってください。
Q
人身傷害保険
任意保険
搭乗者保険
治療中の問題
治療費
相手方からの補償
相手方以外からの補償
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A
見舞金等であれば、請求額から控除されないため、請求金額は変わりません。保険金の費目によっては、相手方に対する損害賠償額から控除されますので、相手方に請求できる金額が変わってくることがあります。一度、ご契約の保険の担当者に聞いてみるとよいでしょう。
Q
その他-損害額の計算
損害額の計算
治療中の問題
治療費
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A
医師が必要と判断したのであれば、請求できます。カルテなどに、医師が松葉づえを必要だと考えた理由を記載しておいてもらうと良いでしょう。
Q
治療中の問題
治療費
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A
保険会社から治療費を打ち切られてしまった場合、症状が残存しているのであれば、健康保険に切り替えて通院されることをお勧めします。事案にもよりますが、症状が残っている場合、事故から半年程度は通院を継続して、経過を見た方がよいと思います。なお、症状固定(もしくは完治)まで健康保険利用で立て替えた治療費の支払いに関しては、後日、保険会社と交渉することになります。
Q
治療中の問題
相手方以外からの補償
健康保険、介護保険、失業保険
治療費
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A
労災事故、通勤災害を除いて、制度上は、交通事故の場合でも健康保険は利用できます。ただし、病院によっては、健康保険を利用することを拒むことがあります。健康保険を利用して通院を考えている場合は、あらかじめ病院に問い合わせ、健康保険を利用できるか確認されることをお勧めします。
Q
治療中の問題
治療費
入院、通院
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A
治療費が出る場合があります。
事故前からあったヘルニアに事故の衝撃が加わって初めて症状が出ることがあるようですが、この場合には事故による症状の治療として保険会社も対応してくれる可能性があると考えられます。
Q
治療中の問題
相手方以外からの補償
労災保険
健康保険、介護保険、失業保険
治療費
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A
その場合、通勤災害として労災保険が使える場合は、健康保険法55条1項により、健康保険は使えません。そのためお客様が自営業者であるような場合を除き、健康保険ではなく、労災保険を使用して治療を受けることになります。
Q
治療中の問題
相手方以外からの補償
健康保険、介護保険、失業保険
治療費
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A
お客様が被害に遭われた事故において、お客様に過失が生じるようなケース場合には、健康保険を使用して通院された方が良いケースもあります。過失の有無について、お悩みの場合には一度サリュまでご相談ください。また、健康保険利用のメリットについては、Q29をご参照ください。
Q
治療中の問題
損害額の計算
過失相殺
治療費
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A
まず、通勤災害や業務災害の場合は、労災保険(一般企業等)又は公務員災害補償基金(公務員等)により、また、ご自身が被保険者となっている自動車保険に「人身傷害補償特約」が付帯されている場合は、同特約から治療費が払われる可能性がありますので、ご確認されることをお勧めいたします。
それ以外の場合は、ご自身の健康保険を利用して病院で受診し、基本的には病院窓口で立替を行った上で、相手方の自賠責保険会社へ立替治療費を請求することとなります。
交通事故で泣かないために
So as not to regret
死亡・重度傷害で納得の
いかない方へ
I'm not convinced