自分が所有する車を妻が運転し、私は助手席に座っていたところ交通事故に遭いました。妻にも過失があるので、自分の入っている自賠責保険にも後遺障害の申請はできるのでしょうか。

自賠責保険金が支払われるためには、被害者が「他人」に該当する必要があります。ここで言う「他人」とは、運転者と運行供用者以外の者をいうとされています。あなたは運転者ではないのは確かですが、お車自体を所有されておりますので、そのお車の運行供用者と捉えられる可能性が高いため、申請は難しいものと考えられます。