最新解決事例
事例327:顧問医との連携により、右膝について適切な後遺障害等級の認定を受けられた
14級から12級を認定 / 膝・下腿(脛) /
2019.03.04
Bさんは、歩行中に自動車に衝突され、右脛骨の高原骨折の傷害を負われました。
大きなお怪我をされたBさんに対して、相手方保険会社はいまだ治療中でどれほど治るか分からないにもかかわらず、最終的に約75万円のお支払いになる見込みと伝えるなど、誠意ある対応をしませんでした。
サリュが受任後、後遺障害認定申請をしたところ、右膝の痛みについて14級9号が認定されました。サリュは、Bさんのお怪我の状況からすれば、妥当な等級ではないと判断し、顧問医の協力の下、MRIの撮影やCT画像の見直しを行いました。その結果、後遺障害認定を行う自賠責調査事務所が見落とした骨折痕を見つけました。
サリュは、即座に異議申立のお手続きを行い、骨折痕について指摘しました。結果、Bさんは右膝の可動域制限について12級7号の等級を獲得することができました。
サリュがその後示談交渉を行ったところ、適切な後遺障害等級の認定により、最終的にBさんの賠償金は約1100万円となりました。
事例326:会社代表の休業損害・逸失利益を実収入に基づく内容で認めさせた
逸失利益 / 胸・腰(骨盤) / 会社役員 / 首(頸) /
2019.03.04
Oさん(60代男性)は、運転していた車が渋滞で停止中に追突事故に遭い、頚椎捻挫、腰椎捻挫などの傷害を負われました。
その後、Oさんは約7ヶ月の治療を続けましたが、頚椎、腰椎の疼痛及び右上肢と両下肢のしびれの症状が残存したため、サリュは、自賠責保険に対し、被害者請求による後遺障害等級の申請をし、14級9号が認定されました。
Oさんは一人会社を経営しており、事故の影響により営業ができなくなったことから、収入が大きく減っていました。
しかし、申告上は、Oさんが会社に事業所を貸し、会社がOさんに賃料を支払うという形態をとっていたため、Oさん自身の収入の減少を証明する資料がほとんどありませんでした。
そこで、サリュは、Oさんの仕事上の契約先からの報酬が振り込まれる通帳を送っていただき、事故以前の年間の収入および事故後の収入を割り出しました。そして、事故以前の収入を基にして、通院日数分の休業損害及び将来の逸失利益を計算し、保険会社との示談交渉に臨みました。
最終的に、休業損害については請求額の半分、逸失利益については請求額満額を、示談交渉により獲得することができました。