事故によって受けた心の傷は
慰謝料に反映されていますか?

慰謝料とは、精神的苦痛を慰謝するための金銭のことを言います。
主に、死亡に対する被害者及び遺族の慰謝料である「死亡慰謝料」、後遺障害の程度に応じた慰謝料である
「後遺障害慰謝料」、怪我を負わされたことへの慰謝料である「入通院(傷害)慰謝料」の3種類があります。
これらの慰謝料は弁護士に頼まなければ、低い基準で算定されてしまいます。

慰謝料算定の3つの基準

慰謝料が精神的苦痛を金銭に換算するものであるという性質上、明確な金額を示すことは非常に困難です。
交通事故の慰謝料算定にあたっては、一定の基準をもとに算定されており、一般的に、1.自賠責基準、2.任意保険会社基準、3.裁判(弁護士)基準、の3つの基準があると言われます。

1自賠責基準
自動車損害賠償保障法施行令で定められた慰謝料の金額で、最低限の補償です。
2任意保険会社基準
本来裁判基準を支払うべき任意保険会社が定めた1より高いけれども3よりはかなり低い基準です。
3裁判基準
裁判所が認定するであろう最も適切かつ高額の基準です。1の2倍以上となり、2よりもかなり高い基準となります。

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裁判基準で適正な慰謝料を算定し、請求するのが、
弁護士法人サリュの仕事です。

交通事故の慰謝料について
もっと詳しく

保険会社の提示から、
慰謝料が増額した事例

  1. case 01

    加害者の悪質性などを主張して慰謝料800万円増額させ示談したケース

    Eさん(70代男性)は、日課である朝の散歩をしている時に、車に轢かれて亡くなりました。しかも、加害者はひき逃げをした上に衝突痕を削るなど、証拠隠滅までしようとしていました。保険会社からご遺族に提示された慰謝料は、これらの加害者側の態度を全く考慮していない、2,000万円にも満たないものでした。そこで、サリュは上記加害者側の事由が慰謝料を増額させる事由に当たる旨などを主張し、最終的に慰謝料を2,700万円以上にして約800万円増額させ、示談で解決することができました。

  2. case 02

    慰謝料だけで700万円増額、全体では5,000万円以上増額させて示談したケース

    Sさんは、加害者の一時停止無視による交通事故による低酸素脳症により、遷延性意識障害(いわゆる植物人間状態)となりました。自賠責も問題なく、後遺障害等級1級と認定したのですが、任意保険会社が提示してきた慰謝料は、2,400万円程度でした。
    サリュは、裁判基準の慰謝料と大きく開きがありすぎることを指摘して厳しく交渉し、結果として3,100万円以上の慰謝料を勝ち取りました。なお、その他の項目も含めると全体としては5,000万円以上の増額となりました。

  3. case 03

    約1ヵ月で慰謝料をほぼ倍増させて示談したケース

    Cさんは、交差点で信号待ちのため停車していたところに追突され、約8ヶ月の通院を余儀なくされた上に、頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状についてそれぞれ14級の認定を受けることになりました。ところが、当初保険会社が提示してきた慰謝料の金額は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を併せても117万円程度であり、これは自賠責基準に近い、とても低いものでした。
    結果として、慰謝料は約117万円から約216万円まで増額しました。また、逸失利益や休業損害などその他の項目も含めると全体では200万円以上増額し、提示額から倍以上増額して示談することができました。解決までもご依頼から約1ヶ月で終了することができ、Cさんにも大変満足していただけました。

  4. case 04

    慰謝料を約2.4倍、全体でも約3.8倍に増額して示談したケース

    Gさんは、就業中にバイクを運転していたところ、優先道路に無造作に出てきた車と衝突して、12級相当の左肩可動域制限が残る後遺障害を負いました。これに対し、保険会社が提示してきた金額は、慰謝料にして140万円弱、全体でも240万円程度の極めて低い金額でした。サリュは、この金額は全く不当であることをGさんに説明し、示談交渉に臨みました。弁護士が入ったことで「任意保険会社基準」は全く無意味となり、そのことを保険会社も認識していますので、当然のことながら慰謝料は「裁判基準」を前提としたものとなりました。その後も保険会社は支払いを渋りましたが、裁判を辞さないというGさんの思いを聞いていた担当弁護士の力強い交渉により、慰謝料は330万円程度まで増額し、全体としても900万円以上の金額となりました。

特別事情を立証して
裁判基準よりも増額した
ケースが数多くあります。

サリュなら、もっと

裁判基準よりも
増額された事例

加害者側の事由

case 01

被害者死亡の、加害者ひき逃げ・車輌傷跡の隠滅(証拠隠滅)事案において、慰謝料として裁判基準よりも500万円以上増額して示談

case 02

加害者がタクシー運転手という事案で、タクシー会社の事故係が事件処理を相当期間放置したことを訴訟で主張し、裁判基準よりも慰謝料約30万円増額で訴訟上の和解

case 03

加害者追突後の当て逃げ事案において、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料を裁判基準よりもそれぞれ10%増額して請求し示談

被害者側の事由

case 01

7歳児童が、若年で重い怪我(高次脳機能障害(後遺障害1級)、大腿骨骨折等)を負ったことを訴訟において主張し、後遺障害慰謝料部分3,000万円(裁判基準2,800万円)で訴訟上の和解

case 02

外貌醜状(後遺障害12級)で、逸失利益は否定されることを勘案して、後遺障害慰謝料は通常の後遺障害11級基準以上の450万円で訴訟上の和解

case 03

8歳男児の頭部醜状(後遺障害12級)で、逸失利益は否定されたが、後遺障害慰謝料は通常の後遺障害11級基準並みの400万円で訴訟上の和解

case 04

7歳女児の下腿醜状(下腿に10センチの線状痕・後遺障害非該当)で、傷害慰謝料を裁判基準よりも50万円増額して訴訟上の和解

裁判基準よりも
増額された裁判例

サリュの裁判事例ではありません

加害者側の事由

  • 加害者が救護も通報もせずに現場から立ち去り、発覚を恐れ、運行記録チャートを破棄した死亡事案につき、(通常2000万円~2200万円と考えられるところ)本人分2300万円・母親分500万円の合計2800万円の慰謝料を認定【大阪地判平成19年4月10日】

  • 加害者が無過失を主張し、信用できない解析を証拠として提出するなどしたため紛争解決までの期間が著しく長期化したこと等を考慮して80万円の慰謝料を認容【東京地判平成14年9月26日】

  • 事故直後、加害者が被害者2名を現場に放置したまま走り去ったため、傷をおして加害車両を追跡し、また、重傷の被害者に代わって現場検証への立会いや他方被害者の入通院の付き添いや看護にあたった被害者(被害者自身は、通院1日で完治しており、本来であれば、数千円の慰謝料しか認められないはず)につき、20万円の慰謝料を認容【神戸地裁平成12年9月14日】

  • 加害者が赤信号無視で交差点に進入した認識がありながら、青信号であったと虚偽の供述をしたため、捜査機関が事故後約10か月にわたり被害者を被疑者として取り調べ等を行い、10か月後にようやく加害者が起訴されたという事情を考慮し、被害者の事故による全身打撲、頸部挫傷のほか、胃炎、円形脱毛症についても事故との因果関係を認めたうえで、事故から約1年9か月(実通院174日)通院した慰謝料として200万円を認容(本来であれば、通院21か月で、慰謝料約130万円)【名古屋地裁平成13年9月21日】

  • 小学生の死亡事故につき、事故直後に被害者の凄惨な状態を目撃した母のPTSD罹患について、母親の慰謝料として600万円を認容(通常、小学生の死亡は、本人及び遺族の慰謝料合わせて2,000万~2,200万であるが、本件は、父親の慰謝料も合わせて2,600万円認容)【東京地裁平成15年12月18日】

  • 長管骨の変形(後遺障害12級)、下肢の醜状(同14級)併合12級の小学生につき、右下肢の変形については、将来手術の可能性を指摘されていること、右下肢には長さ14センチの瘢痕をはじめ、5か所の瘢痕が残っており、直ちに労働能力に影響するものではないが、今後の精神的苦痛は軽視できないとして、後遺障害分として350万円の慰謝料を認容(通常12級の場合、慰謝料は290万円)【東京地裁平成23年6月29日】

  • RSDによる身体性機能障害(後遺障害7級)につき、症状固定後も通院・手袋着用が必要であるが、治療行為としての必要性・通院回数・手袋の買替回数・価格等に不確定的要素が多いことから慰謝料として斟酌、傷害分120万円・後遺障害分1,500万円を認容(通常7級の場合、慰謝料は1,000万円)【大阪高判平成18年9月28日】