サリュが勝ち取った
画期的判例

日本の障がい者の地位向上への大きな一歩

今まで「同一部位」とされて支払われなかったものにも、損害賠償の対象になる場合があるという大きな意義ある判決

これまで、既に中枢神経障害があり新たに事故において末梢神経障害を得た場合、自賠責保険の運用では、(末梢神経障害は既存の障害と)同一系統の障害であって自賠責法施行令2条にいう「同一部位」であり、既存障害を加重しない限り後遺障害とは認めないものと判断され、非該当とされていました。

この自賠責法施行令は、正確には自動車損害賠償保障施行令といい、この2条2項において「同一部位」の障害が残った場合は、既存障害をさらに加重した場合に限って、加重した部分のみを支払う、と規定されています。

つまり、自覚症状としては事故によって新たに生じた後遺障害であると思われても、その障害が既存の障害と同じ部位に生じたものであれば、より重症とされる障害に当たらない限り損害賠償はなされないのです。
この規定は、保険会社を、同一の障害について二重の支払いをしなくてはならないことから解放する一方で、多くの泣き寝入りの障がい者を生んできてしまいました。特に神経系統は、その部位によって、腕、あるいは足など異なる支配領域を有していたとしても同一部位とされ、今まで健常者と同様に元気に動かすことができた部位にしびれや痛みがおこったとしても補償の対象外とされたのです。

本ケースでも、胸髄損傷のため下半身麻痺を元々有している状態ではあったものの、首、手などには全く問題がなかったのですが、事故によって生じた首の痛みなどのために仕事にも支障が出てしまいました。

当時の当法人代表弁護士平岡将人は本件訴訟について、以下のような問題意識を持って裁判に臨みました。

本件では首や手はまったく健常者と同じ健康体であり、むしろ、下半身麻痺がある以上、健常者より大切な機能を有しているといえます。それなのに、同一部位として非該当とし、残存障害の賠償を拒否する自賠責保険の運用は、障がい者に対する不当な差別ではないのか。

医学上、神経系統は、損傷部位より下位に影響が出るとされており、本件被害者が元々損傷していた胸髄より上にある頸椎には既存障害の影響はなかったのです。これを平岡将人が立証し、この、障がい者の救済の道を開く画期的な判決を勝ち取りました。これによって、既に神経系統の障害で最上位の等級を得ていた本件被害者に、新たな障害についての損害賠償がなされたのです。

判決は、「同一部位」とは「損害として一体的に評価されるべき身体の類型的な部位をいう」としており、単に神経系統だから同一部位であるとするのではなく、新たな規範を示しました。この判決により、自賠責保険の運用が変わりました。障害者権利条約を締結するなど、ようやく動き始めた我が国の障がい者の地位向上の先鞭をつける大きな意義があると考えております。

この判決は画期的な判決として新聞等の各種メディアで取り上げられました。日本経済新聞にも掲載されましたので、以下のリンクよりどうぞご覧ください。

「障がい者の事故被害救済」 日本経済新聞夕刊 掲載日2015年4月8日(許諾番号30040811)