治療、後遺障害、保険、示談、損害賠償について疑問をきちんと把握し、
少しでも不安を解消しましょう。
Q
自賠責保険
運行供用者責任
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A
自賠責保険の対象は、自動車の「運行によって」生じたことが必要ですが、停車中のドアが開いての事故についても「運行によって」に該当するため、自賠責保険に対する後遺障害の申請は可能です。
Q
自賠責保険
運行供用者責任
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A
自賠責保険金が支払われるためには、被害者が「他人」に該当する必要があります。ここで言う「他人」とは、運転者と運行供用者以外の者をいうとされています。あなたは運転者ではなく、お車自体も所有されていませんので、運行供用者とし捉えられる可能性は低く、申請は可能なものと考えられます。
Q
自賠責保険
運行供用者責任
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A
自賠責保険金が支払われるためには、被害者が「他人」に該当する必要があります。ここで言う「他人」とは、運転者と運行供用者以外の者をいうとされています。あなたは運転者ではないのは確かですが、お車自体を所有されておりますので、そのお車の運行供用者と捉えられる可能性が高いため、申請は難しいものと考えられます。
Q
政府保障事業
自賠責保険
自賠責等級申請
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A
政府保障事業と自賠責保険の等級認定制度は同じです。しかし、政府保障事業の認定には、自賠責保険に比し、結果が出るまでに相当な時間がかかります。
Q
自賠責保険
自賠責等級申請
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A
交通事故の加害者が被害者に対し賠償を行った場合、支払いを行った加害者が、自賠責保険(加害者側)に求償を行う制度です。
Q
自賠責保険
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A
自賠責保険は全て一時金となりますので、年金の制度はありません。
Q
自賠責保険
加害者
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A
交通事故証明書には事故当事者の自賠責保険会社、自賠責保険証明書番号が記載されます。そのため、交通事故証明書を確認すれば判明します。
Q
労災保険
自賠責保険
自賠責等級申請
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A
認定基準は基本的には同じですが異なるところもあります。仮に同じ基準の後遺障害であっても、自賠責と労災ではその制度趣旨、審査主体、審査方法が異なるため、現実に認定される後遺障害等級に差異が出ることがあるのには注意が必要です。
Q
過失相殺
自賠責保険
任意保険
加害者
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A
自賠責保険においては、過失割合に疑義が生じた場合、双方に事故状況等問合せを行い、現地調査等を行う場合もあります。その結果、自賠責が独自に過失割合を判断します。
Q
裁判、調停
自賠責保険
既往症
自賠責等級申請
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A
既に後遺障害が残存していた人が、さらに交通事故により同部位の障害を重くした場合を指します。
Q
裁判、調停
自賠責保険
既往症
自賠責等級申請
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A
自賠責保険に対する異議申立手続において、既存障害はもっと低い、もしくは無いとの争いは可能です。但し、その既存障害が過去に自賠責保険で認定を受けたものである場合は、自賠責で争うことは困難であり、裁判で争うこととなります。
Q
自賠責保険
自賠責等級申請
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A
「13級以上の後遺障害が2つ以上残存した場合」一番重い後遺障害等級が1つ繰り上がります。
「8級以上の後遺障害が2つ以上残存した場合」この場合は、一番重い後遺障害等級を2つ繰り上げます。
「5級以上の後遺障害が2つ以上残存した場合」この場合は、一番重い後遺障害等級を3つ繰り上げます。
ただ、これはあくまで基本的なルールであり、併合の結果、等級の認定の序列を乱す場合はこの限りではありません。
Q
自賠責保険
自賠責等級申請
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A
自賠責の後遺障害等級は、1つの事故でいくつかの後遺障害が残存した場合、それらの後遺障害等級をどう扱うかが問題となります。その中で、13級以上の後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を1級繰り上げると規定されており、逆にこれは14級に該当する後遺障害が2つ以上あったとしても後遺障害等級が繰り上がらないことを意味しています。
Q
自賠責保険
自賠責等級申請
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A
損害保険料率算出機構では、料率算出業務、自賠責損害調査業務、政府保障事業損害調査業務、データバンク業務を行っています。
この4つの業務の中で交通事故の被害者の方が最も関係する業務は、自賠責損害調査業務です。
自賠責損害調査業務とは、被害者が、自賠責保険の公平な補償を受けることが出来るよう、損害の調査をし後遺障害の認定を行う業務のことをいいます。
なお、誤解されがちではありますが、国が運営している機関ではありません。
Q
その他-休業損害の全般事項
慰謝料
自賠責保険
治療費
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A
傷害による損害について120万円を限度として自賠責保険の請求ができます。
傷害による損害とは、積極損害(治療関係費、文書料その他の費用)、休業損害及び慰謝料です。
Q
死亡事故について
自賠責保険
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A
自賠責保険基準にのっとり、遺族に対して支払われます。限度額は3000万円です。
Q
過失相殺
自賠責保険
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A
被害者に7割を超える重大な過失がある場合は、過失割合によって減額されて支給されます。
Q
自賠責保険
加害者
自賠責等級申請
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A
二人それぞれの契約している自賠責保険に、後遺障害認定の申請をすることができます。
Q
その他-損害額の計算
自賠責保険
任意保険
自賠責等級申請
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A
自賠責保険は、被害者のために最低限度の金額を損害賠償額を補償する制度です。
後遺障害についての損害賠償請求金額は、自賠責保険で賄うことが出来なかった部分については、任意保険に請求することが出来ます。
Q
自賠責保険
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A
平成22年4月1日以降の事故については、原則事故の日から3年です。後遺障害の場合は、症状固定から2年です。それ以前の事故については、2年です。
Q
相手方からの補償
自賠責保険
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A
メリットとしては、賠償金の一部を早く受け取れるという点があります。デメリットとしては、既払い額として最後に受け取る賠償金から控除される点、受領した仮渡金より実際の損害額が小さかった場合に返還義務がある点、治療費・休業損害・慰謝料などで既に120万円が支払われている場合には利用できない点があります。また、任意保険会社によっては仮渡金制度を使うと治療費の支払いなどの一括対応を拒まれてしまうところもあります。
Q
相手方からの補償
自賠責保険
加害者
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A
任意保険に加入している相手方に比べると補償が少なくなる可能性があります。人身傷害(補償)保険など、ご自身の加入している保険を使って補償を受ける必要があるかもしれません。
交通事故で泣かないために
So as not to regret
死亡・重度傷害で納得の
いかない方へ
I'm not convinced